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船員保険法昭和十四年法律第七十三号

第15条(資格の得喪の確認)

被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。 ただし、疾病任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。 2 前項の確認は、第二十四条の規定による届出若しくは第二十七条第一項の規定による請求により、又は職権で行うものとする。 3 第一項の確認については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 20

準用 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第51条 (失業保険金の支給を受けることができる者が老齢厚生年金の受給権者となった場合の老齢厚生年金の支給停止に係る経過措置に関する技術的読替え) 準用 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第54条 (失業保険金の支給を受けることができる者が退職共済年金の受給権者となった場合の退職共済年金の支給停止に係る経過措置に関する技術的読替え) 引用 船員保険法 第25条 (通知) 引用 船員保険法 第27条 (確認の請求) 引用 船員保険法 第46条 (災害補償相当給付の費用の徴収) 引用 船員保険法 第153条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 引用 船員保険法施行規則 第6の3条 (協会による被保険者情報の登録) 引用 船員保険法施行規則 第27の3条 (協会による被扶養者情報の登録) 引用 船員保険法施行規則 第34条 (被保険者等記号・番号の通知) 引用 船員職業安定法 第74条 (派遣先への通知) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第81条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第82条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第88条 (遺族厚生年金の支給要件に関する経過措置) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第89条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第129条 (共済組合への積立金移換に関する経過措置) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第116条 (初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第二十八条第一項の規定の適用) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第130条 (昭和六十一年四月一日前に死亡した者等に係る法第四十条第一項の規定の適用) 引用 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第49条 (老齢厚生年金の受給権者が失業保険金の支給を受けることができることとなった場合の老齢厚生年金の支給停止に係る経過措置に関する技術的読替え) 引用 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第52条 (退職共済年金の受給権者が失業保険金の支給を受けることができることとなった場合の退職共済年金の支給停止に係る経過措置に関する技術的読替え) 引用 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 第1条 (定義)