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船員保険法昭和十四年法律第七十三号

第27条(確認の請求)

被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、第十五条第一項の規定による確認を請求することができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 13

引用 船員保険法 第15条 (資格の得喪の確認) 引用 船員保険法 第46条 (災害補償相当給付の費用の徴収) 引用 船員保険法 第153条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 引用 船員保険法施行規則 第23条 (確認の請求) 引用 厚生年金保険法施行規則 第77の2条 (未支給の保険給付の請求) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第116条 (旧船員保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第116の2条 引用 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令 第23条 (休業者が死亡した場合の失業の認定の特例) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務) 引用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第21条 (法附則第三条第一項の規定による旧船員保険法等の規定の適用に関する読替え) 引用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第23条 (法附則第三条第二項の規定による旧船員保険法等の規定の適用に関する読替え) 引用 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第2条 (平成二十六年改正法附則第七条第一項の政令で定める規定) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第3条