船員保険法昭和十四年法律第七十三号 第27条(確認の請求) 被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、第十五条第一項の規定による確認を請求することができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。