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厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号

第77の2条(未支給の保険給付の請求)

旧法による脱退手当金(旧船員保険法による脱退手当金を含む。)の受給権者が死亡した場合において、旧法第三十七条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者又は旧船員保険法第二十七条ノ二の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。 この場合において、請求者が旧法第三十七条第三項又は旧船員保険法第二十七条ノ二第二項の規定に該当するものであるときは、併せて、前条の例により請求書を提出しなければならない。 一 氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係 一の二 個人番号 二 受給権者の氏名及び生年月日 二の二 受給権者の基礎年金番号 三 受給権者の死亡の年月日 四 請求者より先順位の旧法第三十七条第一項又は旧船員保険法第二十七条ノ二第一項の規定に該当する者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係 五 払渡希望金融機関又は郵便局の名称 2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の謄本若しくは抄本又は法定相続情報一覧図の写し 二 死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類

この条文を準用・引用する条文 0

なし