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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号

第116の2条

平成十五年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間を有する者に対する昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、前条の規定(同条の表改正前の法律第七十八号の項に係る部分のうち附則第十九条第一項の部分及び附則第十九条第二項及び附則第三十二条第二項の部分(附則第十九条第二項中「船員保険法」を「旧船員保険法」に読み替える部分に限る。)並びに改正前の法律第九十二号の項に係る部分のうち附則第八条第五項の部分に限る。)にかかわらず、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 改正前の法律第七十八号 附則第十九条第一項 至つた者 至つた者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十七条の二に規定するものに限る。次項において同じ。) 平均標準報酬月額 平均標準報酬月額(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第三十五条第二号に規定する平均標準報酬月額をいう。次項において同じ。) 船員保険法第二十七条ノ三第一項 昭和六十年改正法附則第八十七条の二第一号 附則第十九条第二項 船員保険法第二十七条ノ三第一項 昭和六十年改正法附則第八十七条の二第一号 改正前の法律第九十二号 附則第八条第五項 、船員保険法 、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法(以下この条において「旧船員保険法」という。) 平均標準報酬月額 平均標準報酬月額(旧船員保険法第三十五条第二号に規定する平均標準報酬月額をいう。) 四万五千円 七万四百七十七円(船員保険の被保険者であつた者が昭和十年四月一日以前に生まれた者であるときは六万九千百二十五円とし、その者が昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までに生まれた者であるときは六万九千四百九円とし、その者が昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までに生まれた者であるときは六万九千九百八円とする。)に国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。) 2 平成十五年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間を有する者の昭和六十年改正法附則第八十七条第十一項に規定する場合における同条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、前項の規定によるほか、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 改正前の法律第七十八号 附則第十九条第二項 被保険者であつた期間のうち 被保険者であつた期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。)のうち

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なし