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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号

第1条(趣旨)

この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の施行に伴い、同法の施行の日前の期間を有する者の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の適用、老齢基礎年金、老齢厚生年金等の年金額、国民年金事業及び厚生年金保険事業に要する費用の負担等に関し必要な経過措置を定めるものとする。

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なし

この条文を準用・引用する条文 22

準用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第100条 (昭和六十年改正法附則第七十九条第一号に規定する政令で定める部分) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第3条 (昭和六十年改正法附則第二条第二項に規定する旧通則法の技術的読替え等) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第11条 (昭和六十年改正法附則第八条第五項第七号の二に規定する政令で定める退職一時金) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第12条 (昭和六十年改正法附則第八条第五項第十号に規定する政令で定める者) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第21条 (国民年金法による年金たる給付及び旧国民年金法による年金たる給付の支払の調整に関する経過措置) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第23条 (老齢基礎年金の支給の繰下げの特例) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第25条 (昭和六十年改正法附則第十四条第一項に規定する政令で定める給付) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第29条 (障害基礎年金の支給要件に関する経過措置等) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第31条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第48条 (旧国民年金法による年金たる給付の支給要件に関する規定の技術的読替え) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第49条 (旧国民年金法による年金たる給付の額の計算に関する規定の技術的読替え) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第77条 (旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給要件に関する規定の技術的読替え等) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第88条 (遺族厚生年金の支給要件に関する経過措置) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第91条 (脱退手当金に関する規定の技術的読替え) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第93条 (旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第93の2条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第98条 (旧厚生年金保険法による老齢年金等の支給の停止に関する規定の技術的読替え) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第105の2条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第113条 (旧船員保険法による年金たる保険給付の支給要件に関する規定の技術的読替え等) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第116条 (旧船員保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第116の2条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第121条 (旧船員保険法による老齢年金等の支給の停止に関する規定の技術的読替え)