国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号
第25条(昭和六十年改正法附則第十四条第一項に規定する政令で定める給付)
昭和六十年改正法附則第十四条第一項に規定する老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 一 厚生年金保険法による老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるもの又は昭和六十年改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当する者に支給されるもの若しくは平成二十四年一元化法附則第三十五条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法の規定により支給されるもの若しくは平成二十四年一元化法附則第五十九条第一項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受けることにより支給されるものに限る。) 二 平成二十四年一元化法改正前国共済年金(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(その額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるもの又は次条第一号若しくは第二号に掲げるものに限る。)並びに昭和六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「旧国家公務員等共済組合法」という。)による退職年金及び減額退職年金並びに昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「旧国の施行法」という。)による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの 二の二 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金(その額の計算の基礎となる同項に規定する国共済組合員等期間の月数が二百四十以上であるものに限る。) 三 平成二十四年一元化法改正前地共済年金(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(その額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるもの又は次条第三号から第五号までに掲げるものに限る。)並びに昭和六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十一章を除く。以下「旧地方公務員等共済組合法」という。)による退職年金及び減額退職年金並びに昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(第十三章を除く。以下「旧地方の施行法」という。)による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。) 三の二 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金(その額の計算の基礎となる同項に規定する地共済組合員等期間の月数が二百四十以上であるものに限る。) 四 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金(平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(その額の計算の基礎となる加入者期間の月数が二百四十以上であるもの又は次条第六号に掲げるものに限る。)並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号。以下「昭和六十年私立学校教職員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「旧私立学校教職員共済組合法」という。)による退職年金及び減額退職年金 五 移行農林共済年金(平成十三年統合法附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(以下「移行退職共済年金」といい、その額の計算の基礎となる旧農林共済組合員期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)並びに移行農林年金(同条第六項に規定する移行農林年金をいう。以下同じ。)のうち退職年金及び減額退職年金(以下それぞれ「移行退職年金」及び「移行減額退職年金」という。) 六 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの 七 地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。) 八 執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)による改正前の執行官法(昭和四十一年法律第百十一号。第二十八条第十号において「旧執行官法」という。)附則第十三条の規定による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの