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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号

第21の2条(昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十七号に規定する政令で定める遺族厚生年金)

昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十七号に規定する政令で定める遺族厚生年金は、私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)附則第十項(同法附則第十八項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)第二十五条において準用する平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)による退職共済年金の受給権者の死亡に係るものとする。