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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号

第137条

特別一時金は国民年金法による給付とみなす。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄の字句に読み替えるものとする。 第十四条の二第二項の表 年金の 年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十四条の規定による特別一時金を含む。)の 年金給付 年金給付(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十四条の規定による特別一時金を含む。) 第十九条第一項 年金給付の 年金給付(国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十四条の規定による特別一時金(以下単に「特別一時金」という。)を含む。以下この項において同じ。)の 年金の 年金(特別一時金を含む。第四項及び第五項において同じ。)の 第二十四条 又は付加年金 若しくは付加年金又は特別一時金 第二十五条 付加年金 付加年金並びに特別一時金

この条文を準用・引用する条文 0

なし