国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号
第24条(昭和六十年改正法附則第十四条第一項に規定する政令で定める率)
次の表の上欄に掲げる者に係る昭和六十年改正法附則第十四条第一項に規定する政令で定める率は、それぞれ同表の下欄に定める率とする。 大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者 一・〇〇〇 昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 〇・九七三 昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 〇・九四七 昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 〇・九二〇 昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 〇・八九三 昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 〇・八六七 昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 〇・八四〇 昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者 〇・八一三 昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 〇・七八七 昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 〇・七六〇 昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 〇・七三三 昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者 〇・七〇七 昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者 〇・六八〇 昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 〇・六五三 昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者 〇・六二七 昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者 〇・六〇〇 昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者 〇・五七三 昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者 〇・五四七 昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者 〇・五二〇 昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者 〇・四九三 昭和二十一年四月二日から昭和二十二年四月一日までの間に生まれた者 〇・四六七 昭和二十二年四月二日から昭和二十三年四月一日までの間に生まれた者 〇・四四〇 昭和二十三年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者 〇・四一三 昭和二十四年四月二日から昭和二十五年四月一日までの間に生まれた者 〇・三八七 昭和二十五年四月二日から昭和二十六年四月一日までの間に生まれた者 〇・三六〇 昭和二十六年四月二日から昭和二十七年四月一日までの間に生まれた者 〇・三三三 昭和二十七年四月二日から昭和二十八年四月一日までの間に生まれた者 〇・三〇七 昭和二十八年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者 〇・二八〇 昭和二十九年四月二日から昭和三十年四月一日までの間に生まれた者 〇・二五三 昭和三十年四月二日から昭和三十一年四月一日までの間に生まれた者 〇・二二七 昭和三十一年四月二日から昭和三十二年四月一日までの間に生まれた者 〇・二〇〇 昭和三十二年四月二日から昭和三十三年四月一日までの間に生まれた者 〇・一七三 昭和三十三年四月二日から昭和三十四年四月一日までの間に生まれた者 〇・一四七 昭和三十四年四月二日から昭和三十五年四月一日までの間に生まれた者 〇・一二〇 昭和三十五年四月二日から昭和三十六年四月一日までの間に生まれた者 〇・〇九三 昭和三十六年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者 〇・〇六七