国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号
第56条
昭和六十年改正法附則第三十五条第一項の規定により、各年度において、国民年金の管掌者たる政府が負担する費用の総額は、第三項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該年度における当該給付に要する費用の総額に当該年度における当該給付に係る基礎年金相当率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額とする。
2 前項の基礎年金相当率は、当該年度の九月三十日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)の受給権者に係る当該給付の額の総額のうち基礎年金に相当する部分の額を当該給付の額の総額で除して得た率とする。
3 前項の基礎年金に相当する部分の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 旧厚生年金保険法による老齢年金 六十五歳以上の各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額の合算額と各受給権者について算定したハに掲げる額とを合算した額 イ 当該老齢年金の額の計算の基礎となつた昭和三十六年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者期間(その計算につき旧厚生年金保険法第十九条第三項又は旧交渉法第二条第二項(同法第三条の二において準用する場合を含む。)の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した被保険者期間とし、その月数が三百を超えるときは、三百月とする。)を昭和六十年改正法附則第三十二条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第二十七条第一項第一号に規定する保険料納付済期間とみなして、同号の規定の例により計算した額 ロ 当該老齢年金の受給権者が次の表の上欄に掲げる者であつて、イに規定する厚生年金保険の被保険者期間が二十五年未満であり、かつ、同表の下欄に掲げる期間以上である場合には、当該被保険者期間を昭和六十年改正法附則第三十二条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第七十七条第一項第一号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額 明治三十九年四月二日から明治四十四年四月一日までの間に生まれた者 五年 明治四十四年四月二日から大正五年四月一日までの間に生まれた者 十年 大正五年四月二日から大正六年四月一日までの間に生まれた者 十一年 大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者 十二年 大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者 十三年 大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者 十四年 大正九年四月二日から大正十年四月一日までの間に生まれた者 十五年 大正十年四月二日から大正十一年四月一日までの間に生まれた者 十六年 大正十一年四月二日から大正十二年四月一日までの間に生まれた者 十七年 大正十二年四月二日から大正十三年四月一日までの間に生まれた者 十八年 大正十三年四月二日から大正十四年四月一日までの間に生まれた者 十九年 大正十四年四月二日から大正十五年四月一日までの間に生まれた者 二十年 大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者 二十一年 昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 二十二年 昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 二十三年 昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 二十四年 ハ 当該老齢年金に係る前条第二号に掲げる費用の額 二 旧厚生年金保険法による通算老齢年金 六十五歳以上の各受給権者について前号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額 三 旧厚生年金保険法による障害年金 各受給権者について算定した次に掲げる額の合算額 イ 当該障害年金が昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じたものであり、かつ、障害の程度が旧厚生年金保険法別表第一に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものである場合には、国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額(障害の程度が同表に定める一級に該当する者に支給される障害年金にあつては、同条第二項に規定する障害基礎年金の額) ロ イに規定する場合に該当する当該障害年金の加給年金額が当該障害年金の受給権者の二十歳未満の子について計算されているものである場合には、当該加給年金額 ハ 当該障害年金に係る前条第二号に掲げる費用の額 四 旧厚生年金保険法による遺族年金 次に掲げる額の合算額 イ 昭和三十六年四月一日以後にその支給事由が生じ、かつ、死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の二十歳未満の子(以下この号及び次号において単に「子」という。)について加給年金額が計算されている当該遺族年金の受給権者である死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の妻(以下この号及び次号において単に「妻」という。)の人数を国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に乗じて得た額 ロ 昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じた当該遺族年金の受給権者である子(同一の事由により支給される当該遺族年金の受給権者である子が二人以上あるときは、そのうちの一人に限る。)の人数を国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に乗じて得た額 ハ 昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じた妻又は子に支給される当該遺族年金の加給年金額(子(子に支給される遺族年金にあつては、一人を除いた子とする。)について計算されるものに限る。)の合算額 ニ 旧厚生年金保険法による老齢年金又は障害年金(障害の程度が同法別表第一に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)の受給権者が死亡したことにより支給される当該遺族年金(その額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者期間のうちに昭和三十六年四月一日以後の期間に係る当該被保険者期間がないものを除く。)の受給権者である死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の配偶者(当該遺族年金の受給権を取得した当時六十五歳以上であつた者に限るものとし、子について加給年金額が計算されている当該遺族年金の受給権者である妻を除く。)の人数を、昭和六十年改正法附則第十四条第一項に規定する加算額であつて第二十四条に規定する大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者に係るもの(以下「老齢基礎年金の加算額に相当する額」という。)に乗じて得た額 五 旧厚生年金保険法による通算遺族年金 イに掲げる額にロに掲げる月数を乗じて得た額 イ 当該通算遺族年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の額を合算した額を、その計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者期間の月数を合算した月数で除して得た額(その額が国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額を三百で除して得た額を超えるときは、当該額とし、その額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額とする。) ロ 妻(同一の事由により当該通算遺族年金が支給される子と生計を同じくする妻に限る。)又は子に支給される当該通算遺族年金の額の計算の基礎となつた昭和三十六年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者期間(その計算につき旧厚生年金保険法第十九条第三項の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した被保険者期間とする。)の月数を合算した月数 六 旧船員保険法による老齢年金 六十五歳以上の各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額の合算額と各受給権者について算定したハに掲げる額とを合算した額 イ 当該老齢年金の額の計算の基礎となつた昭和三十六年四月一日以後の船員保険の被保険者であつた期間(その計算につき旧交渉法第三条第二項(同法第四条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した被保険者であつた期間とし、その月数が三百を超えるときは、三百月とする。)を昭和六十年改正法附則第三十二条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第二十七条第一項第一号に規定する保険料納付済期間とみなして、同号の規定の例により計算した額 ロ 当該老齢年金の受給権者が第一号ロの表の上欄に掲げる者であつて、イに規定する船員保険の被保険者であつた期間が二十五年未満であり、かつ、同表の下欄に掲げる期間以上である場合には、当該被保険者であつた期間を昭和六十年改正法附則第三十二条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第七十七条第一項第一号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額 ハ 当該老齢年金に係る前条第五号に掲げる費用の額 七 旧船員保険法による通算老齢年金 六十五歳以上の各受給権者について前号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額 八 旧船員保険法による障害年金 各受給権者について算定した次に掲げる額の合算額 イ 当該障害年金が昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じたものであり、かつ、障害の程度が旧船員保険法別表第四の下欄に定める一級又は二級に該当する者(職務上の事由による障害年金にあつては、障害の程度が同表の上欄に定める一級から五級までに該当する者)に支給されるものである場合には、国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額(障害の程度が同表の下欄に定める一級に該当する者に支給される職務外の事由による障害年金又は障害の程度が同表の上欄に定める一級又は二級に該当する者に支給される職務上の事由による障害年金にあつては、同条第二項に規定する障害基礎年金の額) ロ イに規定する場合に該当する当該障害年金の加給金が当該障害年金の受給権者の二十歳未満の子について計算されているものである場合には、当該加給金の額 ハ 当該障害年金に係る前条第五号に掲げる費用の額 九 旧船員保険法による遺族年金 次に掲げる額の合算額 イ 昭和三十六年四月一日以後にその支給事由が生じ、かつ、死亡した船員保険の被保険者又は被保険者であつた者の二十歳未満の子(以下この号及び次号において単に「子」という。)について加給金が計算されている当該遺族年金の受給権者である死亡した船員保険の被保険者又は被保険者であつた者の妻(以下この号及び次号において単に「妻」という。)の人数を国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に乗じて得た額 ロ 昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じた当該遺族年金の受給権者である子(同一の事由により支給される当該遺族年金の受給権者である子が二人以上あるときは、そのうちの一人に限る。)の人数を国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に乗じて得た額 ハ 昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じた妻又は子に支給される当該遺族年金の加給金(子(子に支給される遺族年金にあつては、一人を除いた子とする。)について計算されるものに限る。)の額(旧船員保険法第五十条第一項第二号又は第三号に該当したことにより支給される遺族年金にあつては、同法別表第三ノ二の中欄に掲げる額に相当する部分に限る。)の合算額 ニ 旧船員保険法による老齢年金又は障害年金(障害の程度が同法別表第四の下欄に定める一級又は二級に該当する者(職務上の事由による障害年金にあつては、障害の程度が同表の上欄に定める一級から五級までに該当する者)に支給されるものに限る。)の受給権者が死亡したことにより支給される当該遺族年金(その額の計算の基礎となつた船員保険の被保険者であつた期間のうちに昭和三十六年四月一日以後の期間に係る当該被保険者であつた期間がないものを除く。)の受給権者である死亡した船員保険の被保険者又は被保険者であつた者の配偶者(当該遺族年金の受給権を取得した当時六十五歳以上であつた者に限るものとし、子について加給金が計算されている当該遺族年金の受給権者である妻を除く。)の人数を、老齢基礎年金の加算額に相当する額に乗じて得た額 十 旧船員保険法による通算遺族年金 イに掲げる額にロに掲げる月数を乗じて得た額 イ 当該通算遺族年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の額を合算した額を、その計算の基礎となつた船員保険の被保険者であつた期間の月数を合算した月数に三分の四を乗じて得た月数で除して得た額(その額が国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額を三百で除して得た額を超えるときは、当該額とし、その額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額とする。) ロ 妻(死亡した船員保険の被保険者又は被保険者であつた者の遺族である子と生計を同じくする妻に限る。)又は子に支給される当該通算遺族年金の額の計算の基礎となつた昭和三十六年四月一日以後の船員保険の被保険者であつた期間の月数を合算した月数 十一 老齢厚生年金 当該老齢厚生年金に係る前条第二号に掲げる費用の額の合算額 十二 障害厚生年金 当該障害厚生年金に係る前条第二号に掲げる費用の額の合算額 十三 遺族厚生年金 厚生年金保険の実施者たる政府が支給する老齢厚生年金(その額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者期間の月数が二百四十以上であるもの若しくは昭和六十年改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当する者に支給されるもの又は厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を有する者(以下「二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者」という。)に支給されるものであつて加給年金額(当該老齢厚生年金の受給権者の配偶者を計算の基礎とするものに限る。)が加算されているものに限る。)、障害厚生年金(障害の程度が国民年金法施行令別表に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)、第四号ニに規定する旧厚生年金保険法による老齢年金若しくは障害年金又は第九号ニに規定する旧船員保険法による老齢年金若しくは障害年金の受給権者が死亡したことにより支給される当該遺族厚生年金(その額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者期間のうちに昭和三十六年四月一日以後の期間に係る当該被保険者期間がないものを除く。)の受給権者である死亡した厚生年金保険の被保険者若しくは被保険者であつた者又は船員保険の被保険者若しくは被保険者であつた者の配偶者(昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者であつて、当該遺族厚生年金の受給権を取得した当時六十五歳以上であつたものに限るものとし、遺族基礎年金の受給権者である者を除く。)の人数を、老齢基礎年金の加算額に相当する額に乗じて得た額 十四 平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付 第五十八条第三項各号に定める額を合算した額 十五 移行農林共済年金又は移行農林年金 第五十八条第三項各号に定める額を合算した額