国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号
第100条(昭和六十年改正法附則第七十九条第一号に規定する政令で定める部分)
昭和六十年改正法附則第七十九条第一号に規定する昭和三十六年四月一日前の厚生年金保険の被保険者期間(昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含み、第一号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。以下第百一条の三までにおいて同じ。)を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分は、第三項各号に掲げる給付(厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものに限る。)の区分に応じ、それぞれ当該給付に要する費用に各年度における当該給付に係る国庫負担対象算定率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)に相当する部分とする。
2 前項の国庫負担対象算定率は、当該給付のうち年金たる給付に係るものにあつては、当該年度の九月三十日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)の受給権者に係る当該給付の額のうち国庫負担の対象となる部分の額の合算額を当該給付の額の総額で除して得た率とし、当該給付のうち一時金たる給付に係るものにあつては、当該年度の十月一日前一年間に支給された当該給付の額のうち国庫負担の対象となる部分の額の合算額を当該期間に支給された当該給付の額の総額で除して得た率とする。
3 前項の国庫負担の対象となる部分の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 老齢厚生年金(次号から第五号までに掲げるものを除く。) 厚生年金保険法附則第九条の二第二項の規定の例により計算した額(加給年金額(第五十五条第二号に規定する部分に係る加給年金額を除く。)が加算されるときは、その額に当該加給年金額を加算した額)に期間按分率を乗じて得た額に相当する額 二 老齢厚生年金(次号から第五号までに掲げるものを除き、厚生年金保険の被保険者、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員又は厚生年金保険法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(以下この項において「七十歳以上の使用される者」という。)である間に支給されるものに限る。) 当該老齢厚生年金の額と同法附則第九条の二第二項第一号の規定の例により計算した額を合算した額(加給年金額(第五十五条第二号に規定する部分に係る加給年金額を除く。)が加算されるときはその合算した額に当該加給年金額を加算した額)に期間按分率を乗じて得た額に相当する額 三 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法第四十三条第一項及び同法附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。) 厚生年金保険の被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。次号、第五号、第九号、第十六号、第三十五号、第三十六号、第四十九号及び第五十号において同じ。)でない間に支給される当該老齢厚生年金について同法第四十三条第一項の規定の例により計算した額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額 四 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(平成六年改正法附則第二十七条第六項に規定する繰上げ調整額が加算されているものに限る。) 厚生年金保険の被保険者でない間に支給される当該老齢厚生年金について厚生年金保険法第四十三条第一項の規定の例により計算した額に平成六年改正法附則第二十七条第六項に規定する繰上げ調整額を加算した額(加給年金額(第五十五条第二号に規定する部分に係る加給年金額を除く。)が加算されるときは、その額に当該加給年金額を加算した額)に期間按分率を乗じて得た額に相当する額 五 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(前二号に掲げるものを除く。) 厚生年金保険の被保険者でない間に支給される当該老齢厚生年金について同法附則第九条の二第二項の規定の例により計算した額(加給年金額(第五十五条第二号に規定する部分に係る加給年金額を除く。)が加算されるときは、その額に当該加給年金額を加算した額)に期間按分率を乗じて得た額に相当する額 六 障害厚生年金 当該障害厚生年金の額(第五十五条第二号に規定する部分に係る加給年金額があるときは、その額から当該加給年金額を控除した額)に期間按分率を乗じて得た額に相当する額 七 厚生年金保険法による障害手当金 当該障害手当金の額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額 八 遺族厚生年金 当該遺族厚生年金の額(厚生年金保険法第六十四条の二(厚生年金保険法施行令第三条の十三の六第二項又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号。以下この号において「平成二十七年経過措置政令」という。)第八十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前厚年法(以下この号において「なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法」という。)第六十四条の三第二項(平成二十七年経過措置政令第二十一条第一項の規定により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成二十七年政令第三百四十二号)第一条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令第三条の十一の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法第六十四条の三第一項の規定によりその額の一部の支給が停止されているときは、その額から当該支給が停止された部分に相当する額を控除した額とし、第五十六条第三項第十三号に規定する遺族厚生年金であつて、同号に規定する配偶者に支給されるものにあつては、当該遺族厚生年金の額から老齢基礎年金の加算額に相当する額を控除した額とする。)に期間按分率を乗じて得た額 九 厚生年金保険法による特例老齢年金 厚生年金保険の被保険者でない間に支給される当該特例老齢年金についてその額に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額 十 厚生年金保険法による特例遺族年金 当該特例遺族年金の額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額 十一 旧厚生年金保険法による老齢年金(次号に掲げるものを除く。) 厚生年金保険の被保険者でない間に支給される当該老齢年金についてその額(第五十五条第二号に規定する部分に係る加給年金額があるときは、その額から当該加給年金額を控除した額)に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額 十二 旧厚生年金保険法による老齢年金(厚生年金保険の被保険者、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員又は七十歳以上の使用される者である間に支給されるものに限る。) 当該老齢年金(その受給権者が六十五歳以上であるものに限る。)の額(第五十五条第二号に規定する部分に係る加給年金額があるときは、その額から当該加給年金額を控除した額)に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額 十三 旧厚生年金保険法による通算老齢年金(次号に掲げるものを除く。) 厚生年金保険の被保険者でない間に支給される当該通算老齢年金についてその額(旧沖縄特別措置政令第五十二条第一項に規定する通算老齢年金については、同項第一号に掲げる額)に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額 十四 旧厚生年金保険法による通算老齢年金(厚生年金保険の被保険者、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員又は七十歳以上の使用される者である間に支給されるものに限る。) 当該通算老齢年金(その受給権者が六十五歳以上であるものに限る。)の額(旧沖縄特別措置政令第五十二条第一項に規定する通算老齢年金については、同項第一号に掲げる額)に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額 十五 旧厚生年金保険法による障害年金 当該障害年金が昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じたものであり、かつ、障害の程度が旧厚生年金保険法別表第一に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものについては、当該障害年金の額から第五十六条第三項第三号イに掲げる額を控除した額(当該障害年金の受給権者の二十歳未満の子について加給年金額が計算されているとき又は第五十五条第二号に規定する部分に係る加給年金額があるときは、その額から当該加給年金額を控除した額)に期間按分率を乗じて得た額に相当する額、その他の当該障害年金については、その額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額 十六 旧厚生年金保険法による遺族年金 次に掲げる遺族年金の区分に応じて、それぞれ次に定める額 イ 昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じ、かつ、死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の妻に支給される遺族年金(死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の子(以下この号において単に「子」という。)であつて二十歳未満の者について加給年金額が計算されているものに限る。) 当該遺族年金の額から国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額及び当該加給年金額の合算額を控除した額に、期間按分率を乗じて得た額に相当する額 ロ 昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じ、かつ、二十歳未満の子に支給される遺族年金(同一の事由により旧厚生年金保険法による遺族年金が支給される他の子がある場合における当該遺族年金を除く。) 当該遺族年金の額から国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額を控除した額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額 ハ 昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じ、かつ、子に支給される遺族年金(同一の事由により旧厚生年金保険法による遺族年金が支給される他の子がある場合(当該遺族年金が支給される子及び当該他の子のすべてが二十歳以上である場合を除く。)における当該遺族年金に限る。) 当該遺族年金の額にその受給権者たる子と当該他の子の人数を合算した人数を乗じて得た額から国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額及び加給年金額(二十歳未満の子のうち、一人を除いた子について計算されるものに限る。)の合算額を控除した額に、期間按分率を乗じて得た額を当該合算した人数で除して得た額に相当する額 ニ 第五十六条第三項第四号ニに規定する配偶者に支給される同号ニに規定する遺族年金 当該遺族年金の額から老齢基礎年金の加算額に相当する額を控除した額に期間按分率を乗じて得た額 ホ イからニまでに掲げる遺族年金以外の遺族年金 当該遺族年金の額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額 十七 旧厚生年金保険法による通算遺族年金 当該通算遺族年金の額(旧沖縄特別措置政令第五十二条第二項に規定する通算遺族年金については、同項第一号に掲げる額)に期間按分率を乗じて得た額に相当する額 十八 旧厚生年金保険法による特例老齢年金(次号に掲げるものを除く。) 厚生年金保険の被保険者でない間に支給される当該特例老齢年金についてその額に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額 十九 旧厚生年金保険法による特例老齢年金(厚生年金保険の被保険者、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員又は七十歳以上の使用される者である間に支給されるものに限る。) 当該特例老齢年金(その受給権者が六十五歳以上であるものに限る。)の額に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額 二十 旧厚生年金保険法による特例遺族年金 当該特例遺族年金の額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額 二十一 昭和六十年改正法附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による脱退手当金 当該脱退手当金の額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額 二十二 旧厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定による保険給付 当該保険給付の額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額 二十三 旧船員保険法による老齢年金(次号に掲げるものを除く。) 厚生年金保険の被保険者でない間に支給される当該老齢年金についてその額(第五十五条第五号に規定する部分に係る加給金があるときは、その額から当該加給金の額を控除した額)に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額 二十四 旧船員保険法による老齢年金(厚生年金保険の被保険者、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員又は七十歳以上の使用される者である間に支給されるものに限る。) 当該老齢年金(その受給権者が六十五歳以上であるものに限る。)の額(第五十五条第五号に規定する部分に係る加給金があるときは、その額から当該加給金の額を控除した額)に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額 二十五 旧船員保険法による通算老齢年金(次号に掲げるものを除く。) 厚生年金保険の被保険者でない間に支給される当該通算老齢年金についてその額(旧沖縄特別措置政令第五十八条第一項に規定する通算老齢年金については、同項第一号に掲げる額)に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額 二十六 旧船員保険法による通算老齢年金(厚生年金保険の被保険者、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員又は七十歳以上の使用される者である間に支給されるものに限る。) 当該通算老齢年金(その受給権者が六十五歳以上の者であるものに限る。)の額(旧沖縄特別措置政令第五十八条第一項に規定する通算老齢年金については、同項第一号に掲げる額)に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額 二十七 旧船員保険法による障害年金 当該障害年金が昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じたものであり、かつ、障害の程度が旧船員保険法別表第四の下欄に定める一級又は二級(職務上の事由による障害年金にあつては、障害の状態が同表の上欄に定める一級から五級)に該当する者に支給されるものについては、当該障害年金の額(職務上の事由による障害年金にあつては、旧船員保険法第四十一条第一項第一号ロに掲げる額の二倍に相当する額とし、その額が当該障害年金の額を超えるときは、当該障害年金の額とする。以下この号において同じ。)から第五十六条第三項第八号イに掲げる額を控除した額(当該障害年金の受給権者の二十歳未満の子について加給金が計算されているとき又は第五十五条第五号に規定する部分に係る加給金があるときは、その額から当該加給金の額を控除した額)に期間按分率を乗じて得た額に相当する額、その他の当該障害年金については、その額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額 二十八 旧船員保険法による遺族年金 次に掲げる遺族年金の区分に応じて、それぞれ次に定める額 イ 昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じ、かつ、死亡した船員保険の被保険者又は被保険者であつた者の妻に支給される遺族年金(死亡した船員保険の被保険者又は被保険者であつた者の子(以下この号において単に「子」という。)であつて二十歳未満の者について加給金が計算されているものに限る。) 当該遺族年金の額(旧船員保険法第五十条第一項第三号に該当することにより支給される遺族年金にあつては、同法第五十条ノ二第一項第三号ロ及びハの額並びに同法第五十条ノ三ノ二の規定による加給金の額を合算した額の二倍に相当する額とし、その額が当該遺族年金の額を超えるときは、当該遺族年金の額とする。以下この号において同じ。)から国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額及び二十歳未満の子について計算される旧船員保険法第五十条ノ三第一項に規定する加給金の額(旧船員保険法別表第三ノ二の中欄に掲げる金額に限る。)の合算額を控除した額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額 ロ 当該遺族年金が昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じ、かつ、二十歳未満の子に支給される遺族年金(同一の事由により旧船員保険法による遺族年金が支給される他の子がある場合における当該遺族年金を除く。) 当該遺族年金の額から国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額を控除した額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額 ハ 当該遺族年金が昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じ、かつ、子に支給される遺族年金(同一の事由により旧船員保険法による遺族年金が支給される他の子がある場合(当該遺族年金が支給される子及び当該他の子のすべてが二十歳以上である場合を除く。)における当該遺族年金に限る。) 当該遺族年金の額にその受給権者たる子と当該他の子の人数を合算した人数を乗じて得た額から国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額及び加給金(二十歳未満の子のうち、一人を除いた子について計算されるものに限る。)の額(旧船員保険法別表第三ノ二の中欄に掲げる金額に限る。)の合算額を控除した額に、期間按分率を乗じて得た額を当該合算した人数で除して得た額に相当する額 ニ 第五十六条第三項第九号ニに規定する配偶者に支給される同号ニに規定する遺族年金 当該遺族年金の額から老齢基礎年金の加算額に相当する額を控除した額に期間按分率を乗じて得た額 ホ イからニまでに掲げる遺族年金以外の遺族年金 当該遺族年金の額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額 二十九 旧船員保険法による通算遺族年金 当該通算遺族年金の額(旧沖縄特別措置政令第五十八条第二項に規定する通算遺族年金については、同項第一号に掲げる額)に期間按分率を乗じて得た額に相当する額 三十 旧船員保険法による特例老齢年金(次号に掲げるものを除く。) 厚生年金保険の被保険者でない間に支給される当該特例老齢年金についてその額に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額 三十一 旧船員保険法による特例老齢年金(厚生年金保険の被保険者、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員又は七十歳以上の使用される者である間に支給されるものに限る。) 当該特例老齢年金(その受給権者が六十五歳以上であるものに限る。)の額に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額 三十二 旧船員保険法による特例遺族年金 当該特例遺族年金の額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額 三十三 昭和六十年改正法附則第八十六条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法による脱退手当金 当該脱退手当金の額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額 三十四 昭和六十年改正法附則第百三条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百十六号)附則第七条第一項の規定による保険給付及び昭和六十年改正法附則第百五条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十八号。以下「改正前の法律第五十八号」という。)附則第三項の規定による保険給付 当該保険給付の額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額 三十五 退職共済年金(次号及び第三十七号に掲げるものを除く。) 当該退職共済年金(厚生年金保険の被保険者(昭和十二年四月二日以後に生まれた者に限り、平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者を除き、平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金の受給権が平成九年四月一日前に生じた者及び同日以後に生じた者であつて平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の七第二項の規定の適用を受けるものであつた平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十六条の規定による退職共済年金の受給権者にあつては、平成八年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下この号において「平成八年改正前国共済法」という。)第二条第一項第七号に規定する適用法人又は平成八年改正前国共済法第百十一条の六第一項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所(以下この号において「旧適用法人等適用事業所」という。)であるものに使用される者(平成九年三月三十一日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者であつて、同日から引き続き旧適用法人等適用事業所に使用される者を除く。以下この条において「旧適用法人等適用事業所被保険者」という。)に限る。)又は七十歳以上の使用される者(昭和十二年四月二日以後に生まれた者に限り、平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であつて、当該資格を厚生年金保険法第十四条第五号に該当したことにより喪失した日から引き続き同法第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当するものを除き、平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金の受給権が平成九年四月一日前に生じた者及び同日以後に生じた者であつて平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の七第二項の規定の適用を受けるものであつた平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十六条の規定による退職共済年金の受給権者にあつては、旧適用法人等適用事業所において厚生年金保険法第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当する者(平成九年三月三十一日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有していた者であつて、当該資格を同号に該当したことにより喪失した日から引き続き同条の厚生労働省令で定める要件に該当するもの(旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)を除く。以下この項において「旧適用法人等適用事業所の七十歳以上の者」という。)に限る。)である間に支給されるものを除く。)を厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下「平成九年厚生年金等経過措置政令」という。)第二十三条第一項の規定により読み替えられたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の四の二第二項又は第三項の規定の例により算定した額からイ及びロに定める額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額 イ 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号。以下「昭和六十一年国家公務員共済経過措置政令」という。)第六十七条第三項第一号イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれ同号イ又はロに掲げる額 ロ なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十六条第七項の規定によりその額が計算されているときは、同項の規定の適用がないものとして計算した額をいい、昭和六十年国家公務員共済改正法附則第二十条第二項若しくは第二十一条第一項又は昭和六十一年国家公務員共済経過措置政令第十六条第四項若しくは第五項の規定により当該退職共済年金の額が計算されているときは、その額からこれらの規定の適用がないものとして計算した退職共済年金の額を控除して得た額を加算した額とする。次号及び第三十七号において同じ。)(平成八年改正法附則第十二条に規定する期間(以下この条において「恩給等期間」という。)に係る部分の額に相当する額を除く。) 三十六 平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金 当該退職共済年金(六十歳以上の者に支給されるものに限るものとし、厚生年金保険の被保険者(平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者を除き、当該退職共済年金の受給権が平成九年四月一日前に生じた者及び同日以後に生じた者であつて平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の七第二項の規定の適用を受けるものにあつては、旧適用法人等適用事業所被保険者に限る。)である間に支給されるものを除く。)の額からイ及びロに定める額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額 イ 昭和六十一年国家公務員共済経過措置政令第六十七条第三項第二号イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれ同号イ又はロに掲げる額 ロ 当該退職共済年金の職域加算額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。) 三十七 平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の八第一項又は第二項の規定による退職共済年金(平成九年厚生年金等経過措置政令第二十一条第四項に規定する退職共済年金特定年齢以上の者に支給されるものに限るものとし、当該退職共済年金の受給権者が六十五歳に達したとき以後に支給されるものを含む。) 当該退職共済年金(旧適用法人等適用事業所被保険者(昭和十二年四月二日以後に生まれた者に限る。)又は旧適用法人等適用事業所の七十歳以上の者(同日以後に生まれた者に限る。)である間に支給されるものを除く。)の額(六十五歳に達したとき以後に支給される退職共済年金にあつては、平成九年厚生年金等経過措置政令第二十三条第一項の規定により読み替えられたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の八第三項及び第四項の規定の例により計算した額)からイ及びロに定める額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額 イ 昭和六十一年国家公務員共済経過措置政令第六十七条第三項第三号イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれ同号イ又はロに掲げる額 ロ 当該退職共済年金の職域加算額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。) 三十八 障害共済年金(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十二条第二項に規定する公務等による障害共済年金(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十五条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用によりその額が算定されている障害共済年金を含む。)を除く。) 当該障害共済年金の額からイ及びロに定める額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額 イ 昭和六十一年国家公務員共済経過措置政令第六十七条第三項第四号イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれ同号イ又はロに掲げる額 ロ なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する障害共済年金の職域加算額(昭和六十一年国家公務員共済経過措置政令第二十一条第三項の規定によりその額が計算されているときは、同項の規定の適用がないものとして計算した額をいい、同条第一項の規定により当該障害共済年金の額が計算されているときは、その額から同項の規定の適用がないものとして計算した障害共済年金の額を控除して得た額を加算した額とする。)(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。) 三十九 遺族共済年金(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十九条第三項に規定する公務等による遺族共済年金を除く。) 当該遺族共済年金の額からイ及びロに定める額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額 イ 昭和六十一年国家公務員共済経過措置政令第六十七条第三項第六号イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれ同号イ又はロに掲げる額 ロ なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する遺族共済年金の職域加算額(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十条第二項の規定により当該遺族共済年金の額が計算されているときは、その額から同項の規定の適用がないものとして計算した額を控除して得た額を加算した額とする。)(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。) 四十 退職年金(特例退職年金(旧国家公務員共済組合法附則第十三条の十五第二項に規定する特例退職年金をいう。次号において同じ。)を除く。) 旧適用法人等適用事業所被保険者(昭和十二年四月二日以後に生まれた者に限る。)又は旧適用法人等適用事業所の七十歳以上の者(同日以後に生まれた者に限る。)でない六十歳以上の受給権者に支給される当該退職年金について算定したイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額 イ 当該退職年金の額の計算の基礎となつた旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下この条において同じ。)を基礎として昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十五条第一項の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)の百十分の百に相当する額 ロ 第五十八条第三項第一号ハに掲げる額を同号ハに規定する退職年金の受給権者の人数で除して得た額 四十一 特例退職年金 旧適用法人等適用事業所被保険者(昭和十二年四月二日以後に生まれた者に限る。)又は旧適用法人等適用事業所の七十歳以上の者(同日以後に生まれた者に限る。)でない六十歳以上の受給権者に支給される当該特例退職年金について、当該特例退職年金の額の計算の基礎となつた旧適用法人施行日前期間を基礎として昭和六十年国家公務員共済改正法附則第四十条第一項の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)の百十分の百に相当する額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額 四十二 減額退職年金 旧適用法人等適用事業所被保険者(昭和十二年四月二日以後に生まれた者に限る。)又は旧適用法人等適用事業所の七十歳以上の者(同日以後に生まれた者に限る。)でない減額退職年金特定年齢(平成九年厚生年金等経過措置政令第二十一条第七項に規定する減額退職年金特定年齢をいう。)以上の受給権者に支給される当該減額退職年金について算定したイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額 イ 当該減額退職年金の額の計算の基礎となつた旧適用法人施行日前期間を基礎として昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十七条第一項の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)の百十分の百に相当する額 ロ 第五十八条第三項第二号ロに掲げる額を同号ロに規定する減額退職年金の受給権者の人数で除して得た額 四十三 通算退職年金 当該通算退職年金について、当該通算退職年金の額の計算の基礎となつた旧適用法人施行日前期間を基礎として昭和六十年国家公務員共済改正法附則第四十条第一項の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)の百十分の百に相当する額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額 四十四 障害年金(昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じたもので旧国家公務員等共済組合法別表第三に掲げる一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限るものとし、旧国家公務員等共済組合法第八十一条第二項に規定する公務による障害年金を除く。) 当該障害年金について算定したイに掲げる額からロ及びハに掲げる額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額 イ 当該障害年金の額の計算の基礎となつた旧適用法人施行日前期間を基礎として昭和六十年国家公務員共済改正法附則第四十二条第二項の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)の百十分の百に相当する額 ロ 国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額(旧国家公務員等共済組合法別表第三に掲げる一級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に支給される障害年金にあつては、同条第二項に規定する障害基礎年金の額) ハ 第五十八条第三項第四号ロ及びハに掲げる額を同号ハに規定する障害年金の受給権者の人数で除して得た額に相当する額の合算額 四十五 障害年金(前号に掲げる障害年金及び旧国家公務員等共済組合法第八十一条第二項に規定する公務による障害年金を除く。) 前号イに掲げる額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額 四十六 遺族年金(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第四十六条第一項第一号又は第四号に掲げる遺族年金及び特例遺族年金(旧国家公務員等共済組合法附則第十三条の十八第二項に規定する特例遺族年金をいう。次号において同じ。)を除く。) 次のイからホまでに掲げる遺族年金の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額 イ 昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じた遺族年金で、当該遺族年金の受給権者である死亡した組合員又は組合員であつた者の妻に支給されるもの(当該組合員又は組合員であつた者の遺族である二十歳未満の子(ロ及びハにおいて「子」という。)がいる場合の当該遺族年金に限る。) 当該遺族年金の受給権者について算定した(1)に掲げる額から(2)及び(3)に掲げる額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額 (1) 当該遺族年金の額の計算の基礎となつた旧適用法人施行日前期間を基礎として昭和六十年国家公務員共済改正法附則第四十六条第一項第二号の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)の百十分の百に相当する額 (2) 国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額 (3) 昭和六十一年国家公務員共済経過措置政令第四十七条に規定する扶養加給額に相当する額 ロ 昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じた遺族年金で、当該遺族年金の受給権者である子に支給されるもの(当該遺族年金の受給権者である子が他にいない場合の当該遺族年金に限る。) イ(1)の規定の例により計算した額からイ(2)の規定の例により計算した額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額 ハ 昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じた遺族年金で、当該遺族年金の受給権者である子に支給されるもの(ロに掲げる遺族年金を除く。) イ(1)の規定の例により計算した額からイ(2)及び(3)の規定の例により計算した額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額 ニ 昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じた遺族年金のうち、第五十八条第三項第五号ニに規定する遺族年金で同号ニに規定する配偶者に支給されるもの(イに掲げる遺族年金を除く。) イ(1)の規定の例により計算した額から老齢基礎年金の加算額に相当する額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額 ホ イからニまでに掲げる遺族年金以外の遺族年金 イ(1)の規定の例により計算した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額 四十七 特例遺族年金 当該特例遺族年金の額の計算の基礎となつた旧適用法人施行日前期間を基礎として昭和六十年国家公務員共済改正法附則第四十七条の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)の百十分の百に相当する額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額 四十八 通算遺族年金 当該通算遺族年金の額の計算の基礎となつた旧適用法人施行日前期間を基礎として昭和六十年国家公務員共済改正法附則第四十七条の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)の百十分の百に相当する額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額 四十九 移行退職共済年金(次号及び第五十一号に掲げるものを除く。) 当該移行退職共済年金(厚生年金保険の被保険者(昭和十二年四月二日以後に生まれた者に限り、旧農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)附則第七条の規定による退職共済年金の受給権が平成十四年四月一日前に生じた者及び同日以後に生じた者であつて平成十三年統合法附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「支給要件に係る廃止前農林共済法」という。)附則第十二条第二項の規定の適用を受けるものであつた支給要件に係る廃止前農林共済法第三十六条の規定による移行退職共済年金の受給権者にあつては、平成十三年統合法附則第四条に規定する農林漁業団体等のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所(以下この号において「農林漁業団体等適用事業所」という。)であるものに使用される者(以下「農林漁業団体等適用事業所被保険者」という。)に限る。)又は七十歳以上の使用される者(昭和十二年四月二日以後に生まれた者に限り、旧農林共済法附則第七条の規定による退職共済年金の受給権が平成十四年四月一日前に生じた者及び同日以後に生じた者であつて支給要件に係る廃止前農林共済法附則第十二条第二項の規定の適用を受けるものであつた支給要件に係る廃止前農林共済法第三十六条の規定による移行退職共済年金の受給権者にあつては、農林漁業団体等適用事業所において厚生年金保険法第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当する者(以下この条において「農林漁業団体等適用事業所の七十歳以上の者」という。)に限る。)である間に支給されるものを除く。)を平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「額計算等に係る廃止前農林共済法」という。)附則第九条第二項の規定の例により算定した額(第五十七条第四号に規定する部分に係る加給年金額が支給されているときは、当該加給年金額に相当する額を控除した額とし、当該移行退職共済年金について厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第十六条の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第四十三号)第二十九条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号。次号において「改正前特別措置令」という。)第二十条第一項の規定の適用がある場合には、その適用がないものとして算定した額とする。)に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額 五十 旧農林共済法附則第七条の規定による移行退職共済年金(支給要件に係る廃止前農林共済法によるものを含む。) 当該移行退職共済年金(厚生年金保険の被保険者(当該移行退職共済年金の受給権が平成十四年四月一日前に生じた者及び同日以後に生じた者であつて支給要件に係る廃止前農林共済法附則第十二条第二項の規定の適用を受けるものにあつては、農林漁業団体等適用事業所被保険者に限る。)である間に支給されるものを除く。)の額(第五十七条第四号に規定する部分に係る加給年金額が支給されているときは、当該加給年金額に相当する額を控除した額とし、当該移行退職共済年金について改正前特別措置令第二十条の規定の適用がある場合には、その適用がないものとして算定した額とする。)に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額 五十一 旧農林共済法附則第十三条第一項又は第二項の規定による移行退職共済年金(支給要件に係る廃止前農林共済法によるもの及び当該移行退職共済年金の受給権者が六十五歳に達したとき以後に支給されるものを含む。) 当該移行退職共済年金(農林漁業団体等適用事業所被保険者(昭和十二年四月二日以後に生まれた者に限る。)又は農林漁業団体等適用事業所の七十歳以上の者(同日以後に生まれた者に限る。)である間に支給されるものを除く。)の額(六十五歳に達したとき以後に支給される移行退職共済年金にあつては、額計算等に係る廃止前農林共済法附則第十三条第三項及び第四項の規定の例により算定するものとした場合の額とし、第五十七条第四号に規定する部分に係る加給年金額が支給されているときは、当該加給年金額に相当する額を控除した額とする。)に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額 五十二 移行障害共済年金 当該移行障害共済年金の額(第五十七条第四号に規定する部分に係る加給年金額が支給されているときは、当該加給年金額に相当する額を控除した額)に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額 五十三 移行農林共済年金のうち遺族共済年金 当該遺族共済年金の額(第五十八条第三項第九号に規定する遺族共済年金であつて、同号に規定する配偶者に支給されるものにあつては、当該遺族共済年金の額から第五十六条第三項第四号ニに規定する老齢基礎年金の加算額に相当する額を控除した額)に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額 五十四 移行退職年金 農林漁業団体等適用事業所被保険者(昭和十二年四月二日以後に生まれた者に限る。)又は農林漁業団体等適用事業所の七十歳以上の者(同日以後に生まれた者に限る。)でない受給権者に支給される当該移行退職年金の額から第五十八条第三項第一号ハに掲げる額を同号ハに規定する退職年金の受給権者の人数で除して得た額を控除した額に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額 五十五 移行減額退職年金 農林漁業団体等適用事業所被保険者(昭和十二年四月二日以後に生まれた者に限る。)又は農林漁業団体等適用事業所の七十歳以上の者(同日以後に生まれた者に限る。)でない受給権者に支給される当該移行減額退職年金の額から第五十八条第三項第二号ロに掲げる額を同号ロに規定する減額退職年金の受給権者の人数で除して得た額を控除した額に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額 五十六 移行農林年金のうち通算退職年金(以下「移行通算退職年金」という。) 当該移行通算退職年金の額(農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第六十七号)第二条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(第五十九号において「旧特別措置令」という。)第二十条第一項に規定する通算退職年金については、同項第一号に掲げる額)に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額 五十七 移行障害年金 次のイ又はロに掲げる移行障害年金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額 イ 昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた移行障害年金で旧制度農林共済法別表第二に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある者に支給されるもの 当該移行障害年金の額から国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額(旧制度農林共済法別表第二に定める一級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される移行障害年金にあつては、同条第二項に規定する障害基礎年金の額)並びに第五十八条第三項第四号ロ及びハに掲げる額を同号ハに規定する障害年金の受給権者の人数で除して得た額に相当する額の合算額を控除した額に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額 ロ イに掲げるもの以外の移行障害年金 当該移行障害年金の額に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額 五十八 移行農林年金のうち遺族年金(以下この号において「移行遺族年金」という。) 次のイからホまでに掲げる移行遺族年金の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額 イ 昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた移行遺族年金で、当該移行遺族年金の受給権者である死亡した旧農林共済組合(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合をいう。)の組合員(昭和六十年農林共済改正法附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。以下この号において「組合員」という。)又は組合員であつた者の妻に支給されるもの(当該組合員又は組合員であつた者の遺族である二十歳未満の子(ロ及びハにおいて「子」という。)がいる場合の当該移行遺族年金に限る。) 当該移行遺族年金の額から国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額及び平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第三十九条第一項の規定により当該移行遺族年金に加算する額(以下この号において「扶養加算額」という。)に相当する額を控除した額に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額 ロ 昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた移行遺族年金で、当該移行遺族年金の受給権者である子に支給されるもの(当該移行遺族年金の受給権者である子が他にいない場合の当該移行遺族年金に限る。) 当該移行遺族年金の額から国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額を控除した額に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額 ハ 昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた移行遺族年金で、当該移行遺族年金の受給権者である子に支給されるもの(ロに掲げる移行遺族年金を除く。) 当該移行遺族年金の額から国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額及び扶養加算額に相当する額を控除した額に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額 ニ 昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた移行遺族年金のうち、第五十八条第三項第五号ニに規定する配偶者に支給される同号ニに規定する移行遺族年金 当該移行遺族年金の額から同号ニに規定する老齢基礎年金の加算額に相当する額を控除した額に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額 ホ イからニまでに掲げる移行遺族年金以外の移行遺族年金 当該移行遺族年金の額に、農林共済期間按分率を乗じて得た額 五十九 移行農林年金のうち通算遺族年金 当該通算遺族年金の額(旧特別措置令第二十条の三第一項に規定する通算遺族年金については、旧特別措置令第二十条第一項第一号に掲げる額の百分の五十に相当する額)に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
4 前項第一号から第三十四号までに規定する期間按分率は、それぞれ当該給付の額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者期間の月数に対する昭和三十六年四月一日前の当該被保険者期間の月数の比率をいう。
5 第三項第三十五号から第四十八号までに規定する国共済期間按分率は、それぞれ当該給付の額の計算の基礎となつた旧適用法人施行日前期間と厚生年金保険の被保険者期間とを合算した期間の月数から恩給等期間の月数を控除して得た月数に対する昭和三十六年四月一日前の当該旧適用法人施行日前期間の月数から恩給等期間の月数を控除して得た月数の比率をいう。
6 第三項第四十九号から第五十九号までに規定する農林共済期間按分率は、それぞれ当該給付の額の計算の基礎となつた旧農林共済組合員期間と厚生年金保険の被保険者期間とを合算した期間の月数に対する昭和三十六年四月一日前の当該旧農林共済組合員期間の月数の比率をいう。