国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号
第101の2条
昭和六十年改正法附則第七十九条第一号に規定する昭和三十六年四月前の旧適用法人共済組合員期間に係る厚生年金保険の被保険者期間を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分は、第百条第三項第一号から第十号まで及び第三十五号から第四十八号までに掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該給付に要する費用に各年度における当該給付に係る国庫負担対象算定率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)に相当する部分とする。
2 第百条第二項から第五項までの規定は、前項の国庫負担対象算定率について準用する。 この場合において、同条第四項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間のうち平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間に係るもの」と読み替えるものとする。
3 昭和六十年改正法附則第七十九条第一項第一号に規定する政令で定める割合は、百分の十五・八五とする。