国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号
第2条(用語の定義)
この政令において、「新国民年金法」、「旧国民年金法」、「新厚生年金保険法」、「旧厚生年金保険法」、「新船員保険法」、「旧船員保険法」、「旧通則法」、「旧交渉法」、「政府及び実施機関」、「実施機関たる共済組合等」、「第一号被保険者」若しくは「第二号被保険者」、「第四種被保険者」、「船員任意継続被保険者」、「通算対象期間」、「老齢基礎年金」、「障害基礎年金」若しくは「遺族基礎年金」又は「老齢厚生年金」、「障害厚生年金」若しくは「遺族厚生年金」とは、それぞれ国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第五条第一号から第九号まで、第十三号から第十五号まで、第十七号又は第十八号に規定する新国民年金法、旧国民年金法、新厚生年金保険法、旧厚生年金保険法、新船員保険法、旧船員保険法、旧通則法、旧交渉法、政府及び実施機関、実施機関たる共済組合等、第一号被保険者若しくは第二号被保険者、第四種被保険者、船員任意継続被保険者、通算対象期間、老齢基礎年金、障害基礎年金若しくは遺族基礎年金又は老齢厚生年金、障害厚生年金若しくは遺族厚生年金をいう。