国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号
第61条(施行日の前日における旧国民年金特別会計国民年金勘定の積立金の取扱い)
昭和六十年改正法附則第三十八条の二第一項に規定する積立金の額は、施行日の前日における特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第六十六条第二十三号の規定による廃止前の国民年金特別会計法(昭和三十六年法律第六十三号)に基づく国民年金特別会計の国民年金勘定(以下この条において「旧国民年金特別会計国民年金勘定」という。)の積立金(昭和六十年度決算により旧国民年金特別会計国民年金勘定の積立金として積み立てられるべき額を含む。)のうち旧国民年金法第八十七条の二第一項に規定する保険料に係る部分を除いた部分の額に、昭和五十八年度から昭和六十年度までの各年度において国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(昭和五十八年法律第四十六号。以下この条において「繰入特例法」という。)第二条の規定により旧国民年金法第八十五条第一項及び第二項の規定による国庫負担金の額から控除することとされた額及び繰入特例法第二条の規定による国庫負担金の繰入れの平準化のための措置がとられたことにより旧国民年金特別会計国民年金勘定において生じないこととなつたと見込まれる施行日の前日における運用収入に相当する額を加算した額とする。