HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号

第47条(昭和六十年改正法附則第二十八条第十一項に規定する技術的読替え)

昭和六十年改正法附則第二十八条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第四十七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。 第四十七条第一項 母子年金又は準母子年金 母子年金若しくは準母子年金又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金 第四十七条第二項 母子年金又は準母子年金が第六十一条又は第六十四条の三の規定により支給されるものである場合において、その母子年金又は準母子年金が 遺族基礎年金が昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によることとされた 第六十七条第二項 同法附則第二十八条第十項の規定によりその例によることとされた第六十七条第二項 第四十七条第三項 母子年金又は準母子年金が第六十一条又は第六十四条の三の規定により支給されるものであり、かつ、同項に規定する遺児年金の額がその母子年金又は準母子年金の額(その母子年金又は準母子年金が 遺児年金の額が同項に規定する遺族基礎年金の額(その遺族基礎年金が昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によることとされた