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国民年金法
昭和三十四年法律第百四十一号
第47条
(支給停止)
付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
国家公務員共済組合法
第84条
(公務障害年金の額)
準用
地方公務員等共済組合法
第98条
(公務障害年金の額)
引用
国民年金法
第109の10条
(機構への事務の委託)
引用
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
第47条
(昭和六十年改正法附則第二十八条第十一項に規定する技術的読替え)
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