国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号
第36条
私立学校教職員共済組合の組合員であつた間に発した傷病による障害であつて施行日前に発した傷病によるものについて、新国民年金法第三十条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは「当該傷病による障害につき日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)附則第十七条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第二十五条において準用する被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第八十一条第一項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべきとき」と、「同日後六十五歳に達する日の前日」とあるのは「その後六十五歳に達する日の前日又は当該障害の程度を認定すべきときから五年を経過する日のうちいずれか遅い日」とする。
2 前項に規定する障害であつて、次の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新国民年金法第三十条の二第二項において準用する同法第三十条第一項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ次の表の下欄のように読み替えるものとする。 昭和三十六年十二月三十一日までの間に発した傷病 ただし、私立学校教職員共済組合の組合員となつて六月を経過する前に発した傷病による障害については、この限りでない。 昭和三十七年一月一日から昭和五十一年九月三十日までの間に発した傷病 ただし、私立学校教職員共済組合の組合員となつて一年を経過する前に発した傷病による障害については、この限りでない。 昭和五十一年十月一日以後に発した傷病であつて初診日が昭和五十九年九月三十日以前にあるもの ただし、当該傷病が発する日前に旧通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第四条第一項各号に掲げる期間を合算した期間が一年未満であるときは、この限りでない。
3 第二十九条第六項の規定は、前項の場合に準用する。