国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号
第122条(積立金の移換)
昭和六十年改正法附則第八十八条の規定により船員保険の管掌者たる政府が厚生年金保険の管掌者たる政府に対し負担すべき金額は、施行日の前日における厚生保険特別会計年金勘定に所属する積立金(昭和六十年度決算により同勘定の積立金として積み立てられるべき額、昭和五十七年度から昭和六十年度までの各年度に係る旧厚生年金保険法第八十条第一項の規定による国庫負担金の額と行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年法律第九十三号)第二条第一項の規定による繰入金の額との差額の合算額及び同項の規定による国庫負担金の繰入れの特例の措置がとられたことにより厚生保険特別会計年金勘定において生じないこととなつたと見込まれる施行日の前日における運用収入に相当する額を含む。)のうち厚生年金保険の第三種被保険者であつた者に係る部分として厚生大臣の定める部分の額に、同日以前において厚生年金保険の第三種被保険者であつた者の同日以前の当該第三種被保険者であつた期間に係る同日現在における年金給付の現価に相当する金額の総額に対する同日以前において船員保険の被保険者(旧船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)であつた者の同日以前の当該船員保険の被保険者であつた期間に係る同日現在における年金給付の現価に相当する金額の総額の割合を乗じて得た額に施行日から積立金の移換の日までの期間に応ずる利子に相当する額を加算して得た額とする。
2 前項に規定する年金給付の現価の計算については、厚生大臣が定める。
3 第一項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、年六・〇五パーセントとする。