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厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号

第43条(年金額)

老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率(以下「再評価率」という。)を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。附則第十七条の六第一項及び第二十九条第三項を除き、以下同じ。)の千分の五・四八一に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。 2 受給権者が毎年九月一日(以下この項において「基準日」という。)において被保険者である場合(基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。)の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。 ただし、基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が一月以内である場合は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。 3 被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日(第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して一月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 厚生年金保険法 第78の26条 (老齢厚生年金の受給権者及び年金額の特例) 準用 厚生年金保険法 第100の10条 (機構への事務の委託) 準用 国民年金法による改定率の改定等に関する政令 第4条 (令和七年度における厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する再評価率に関する読替え等) 引用 厚生年金保険法 第26条 (三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例) 引用 厚生年金保険法 第44条 (加給年金額) 引用 厚生年金保険法 第44の3条 (支給の繰下げ) 引用 厚生年金保険法 第50条 (障害厚生年金の額) 引用 厚生年金保険法 第60条 (年金額) 引用 厚生年金保険法 第61条 引用 厚生年金保険法 第62条 引用 厚生年金保険法 第78の10条 (老齢厚生年金等の額の改定) 引用 厚生年金保険法 第78の18条 (老齢厚生年金等の額の改定の特例) 引用 厚生年金保険法 第78の21の6条 (老齢厚生年金等の額の改定の特例) 引用 厚生年金保険法施行令 第1の5条 (法第二十六条第一項の規定の適用がある場合における年金の額の改定等) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の5条 (老齢厚生年金等の加給年金額に係る生計維持の認定) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の5の2条 (支給の繰下げの際に加算する額) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の12の2条 (法第七十八条の十第一項に規定する政令で定める場合等) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の12の3条 (法第七十八条の十一に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の12の5条 (平成十五年四月一日前の期間に係る対象期間標準報酬総額の計算) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の12の9条 (法第七十八条の十九に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え) 引用 厚生年金保険法施行令 第6の3条 (法附則第七条の三第四項に規定する政令で定める額) 引用 厚生年金保険法施行令 第8の2の3条 (法附則第十三条の四第四項に規定する政令で定める額) 引用 厚生年金保険法施行令 第8の2の6条 (法附則第十七条の十一の規定により読み替えられた法第七十八条の十八第一項に規定する政令で定める場合等) 引用 厚生年金保険法施行規則 第31の2条 (加給年金額加算事由該当の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第31の4条 (障害者特例の請求) 引用 国民年金法施行令 第12の3条 (法附則第九条の二の二第四項の政令で定める率) 引用 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第54条 引用 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第56の5条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第93の2条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第98の2条 (昭和六十年改正法附則第七十八条第九項の規定において準用する厚生年金保険法第七十八条の十の規定の読替え) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第100条 (昭和六十年改正法附則第七十九条第一号に規定する政令で定める部分) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第105条 (存続厚生年金基金が支給する年金たる給付の特例) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第116条 (旧船員保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第6条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第7条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第19の2条 (改正前の老齢厚生年金の額の計算に関する経過措置) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第23条 (改正前国共済法による年金たる給付の支給等に関する規定の技術的読替え) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第26条 (改正前国共済法及び旧国共済法による年金たる給付に係る国民年金法等の支給停止に関する規定等の読替え等) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第12条 (存続組合が支給する特例年金給付及び特例一時金給付に関する国共済法等の規定の技術的読替え等) 引用 平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令 第3条 (旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の額に関する規定の技術的読替え)