厚生年金保険法施行令昭和二十九年政令第百十号
第8の2の6条(法附則第十七条の十一の規定により読み替えられた法第七十八条の十八第一項に規定する政令で定める場合等)
法附則第十七条の十一の規定により読み替えられた法第七十八条の十八第一項に規定する政令で定める場合は、三号分割標準報酬改定請求があつた日における老齢厚生年金の受給権者について、次の各号に掲げる場合とし、法附則第十七条の十一の規定により読み替えられた同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 一 法第四十二条の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬の改定又は決定(以下この条において「三号分割時の標準報酬の改定等」という。)が行われた場合 三号分割標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間 二 被保険者である法第四十二条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号及び第四号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間 三 被保険者である法第四十二条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第二項の規定による改定が行われた後、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(同項の規定による改定から三号分割時の標準報酬の改定等までの間に同条第三項の規定による改定が行われた場合を除く。) 直近の同条第二項の規定による改定に係る同項に規定する基準日の属する月前における被保険者期間 四 被保険者である法第四十二条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(当該資格の取得から三号分割時の標準報酬の改定等までの間に同条第二項の規定による改定が行われた場合を除く。) 同条第三項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間 五 六十五歳未満の法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間 六 六十五歳以上の法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 三号分割標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間 七 六十五歳以上の被保険者である法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号及び第九号に掲げる場合を除く。) 六十五歳に達した日の属する月前における被保険者期間 八 六十五歳以上の被保険者である法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第二項の規定による改定が行われた後、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(同項の規定による改定から三号分割時の標準報酬の改定等までの間に同条第三項の規定による改定が行われた場合を除く。) 直近の同条第二項の規定による改定に係る同項に規定する基準日の属する月前における被保険者期間 九 六十五歳以上の被保険者である法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(当該資格の取得から三号分割時の標準報酬の改定等までの間に同条第二項の規定による改定が行われた場合を除く。) 同条第三項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間 十 法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 三号分割標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間 十一 被保険者である法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(同号において「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。) 十二 被保険者である法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における被扶養配偶者みなし被保険者期間 十三 特例支給開始年齢未満の法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間 十四 特例支給開始年齢以上の法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 三号分割標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間 十五 特例支給開始年齢以上六十五歳未満の被保険者である法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 特例支給開始年齢に達した日の属する月前における被保険者期間 十六 特例支給開始年齢以上六十五歳未満の被保険者である法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間 十七 六十五歳以上の被保険者である法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号及び第十九号に掲げる場合を除く。) 六十五歳に達した日の属する月前における被保険者期間 十八 六十五歳以上の被保険者である法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第二項の規定による改定が行われた後、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(同項の規定による改定から三号分割時の標準報酬の改定等までの間に同条第三項の規定による改定が行われた場合を除く。) 直近の同条第二項の規定による改定に係る同項に規定する基準日の属する月前における被保険者期間 十九 六十五歳以上の被保険者である法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(当該資格の取得から三号分割時の標準報酬の改定等までの間に同条第二項の規定による改定が行われた場合を除く。) 同条第三項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間