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厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号

第78の14条(特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例)

被保険者(被保険者であつた者を含む。以下「特定被保険者」という。)が被保険者であつた期間中に被扶養配偶者(当該特定被保険者の配偶者として国民年金法第七条第一項第三号に該当していたものをいう。以下同じ。)を有する場合において、当該特定被保険者の被扶養配偶者は、当該特定被保険者と離婚又は婚姻の取消しをしたときその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるときは、実施機関に対し、特定期間(当該特定被保険者が被保険者であつた期間であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として同号に規定する第三号被保険者であつた期間をいう。以下同じ。)に係る被保険者期間(次項及び第三項の規定により既に標準報酬が改定され、及び決定された被保険者期間を除く。以下この条において同じ。)の標準報酬(特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬をいう。以下この章において同じ。)の改定及び決定を請求することができる。 ただし、当該請求をした日において当該特定被保険者が障害厚生年金(当該特定期間の全部又は一部をその額の計算の基礎とするものに限る。第七十八条の二十において同じ。)の受給権者であるときその他の厚生労働省令で定めるときは、この限りでない。 2 実施機関は、前項の請求があつた場合において、特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額(第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額)に二分の一を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定することができる。 3 実施機関は、第一項の請求があつた場合において、当該特定被保険者が標準賞与額を有する特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準賞与額を当該特定被保険者の標準賞与額に二分の一を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定することができる。 4 前二項の場合において、特定期間に係る被保険者期間については、被扶養配偶者の被保険者期間であつたものとみなす。 5 第二項及び第三項の規定により改定され、及び決定された標準報酬は、第一項の請求のあつた日から将来に向かつてのみその効力を有する。

この条文を準用・引用する条文 40

引用 私立学校教職員共済法施行規則 第62条 (三号分割標準報酬改定請求等) 引用 私立学校教職員共済法施行規則 第63条 (被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者の届出等) 引用 厚生年金保険法 第28の2条 (訂正の請求) 引用 厚生年金保険法 第29条 (通知) 引用 厚生年金保険法 第78の16条 (通知) 引用 厚生年金保険法 第78の17条 (省令への委任) 引用 厚生年金保険法 第78の18条 (老齢厚生年金等の額の改定の特例) 引用 厚生年金保険法 第78の19条 (標準報酬が改定され、及び決定された者に対する保険給付の特例) 引用 厚生年金保険法 第78の20条 (標準報酬改定請求を行う場合の特例) 引用 厚生年金保険法 第78の36条 引用 厚生年金保険法 第100の4条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 引用 厚生年金保険法施行令 第1条 (法第二条の五第二項の政令で定める事務及び実施機関) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の12の9条 (法第七十八条の十九に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の12の10条 (特定期間に係る被保険者期間) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の12の13条 (三号分割標準報酬改定請求の特例) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の12の15条 (平成十五年四月一日前の期間に係る対象期間標準報酬総額の計算の特例) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の13の14条 (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る被扶養配偶者である期間についての特例の適用に関する読替え等) 引用 厚生年金保険法施行令 第8の2の6条 (法附則第十七条の十一の規定により読み替えられた法第七十八条の十八第一項に規定する政令で定める場合等) 引用 厚生年金保険法施行規則 第78の7条 (法第七十八条の四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合) 引用 厚生年金保険法施行規則 第78の14条 (法第七十八条の十四第一項に規定する厚生労働省令で定めるとき) 引用 厚生年金保険法施行規則 第78の16条 (特定期間に係る被保険者期間の計算) 引用 厚生年金保険法施行規則 第78の17条 (法第七十八条の十四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるとき等) 引用 厚生年金保険法施行規則 第78の20条 (特定被保険者が障害厚生年金の受給権者である場合の提供される情報の特例等) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第87の2の2条 (長期組合員となつた者の資格取得届等) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第114の12条 (三号分割標準報酬改定請求等) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第114の13条 (被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者の届出等) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第114の16条 (三号分割標準報酬改定請求に係る連合会への通知) 引用 地方公務員等共済組合法施行規則 第11の3の3条 (構成組合に行わせることができる業務) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第91条 (組合員となつた者の年金加入期間等報告) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第22条 (なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法による退職共済年金の支給要件に関する規定の技術的読替え等) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第23の3条 (厚生年金保険法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われた場合における改正前国共済法による年金たる給付の支給等に関する規定の読替え) 引用 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 第13条 (廃止前農林共済法による退職共済年金の支給要件に関する規定の技術的読替え等) 引用 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 第14条 (移行農林共済年金の支給等に関する規定の技術的読替え等) 引用 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第39条 (平成十六年改正法附則第五十条に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第13条 (離婚等をした場合の標準報酬の改定の請求等に関する経過措置) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第14条 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第17条 (特定被保険者に関する経過措置) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第67条 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第107条 (地方公共団体の長であった者が離婚等をした場合における標準報酬の改定等に係る経過措置) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第8条 (平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額に係る改正前国共済法等の規定の読替え)