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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十三号

第67条

施行日の前日において平成二十四年一元化法附則第十一条第一項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者(当該年金たる給付の額の計算の基礎となる期間の月数が二百四十に満たない者に限る。)であって、かつ、同日において改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権を有していたもの(当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十に満たない者に限る。)のうち、次の各号のいずれかに該当した者については、平成二十四年一元化法附則第二十一条に規定する者とみなして、同条及び前条の規定を適用する。 一 施行日以後の第一号厚生年金被保険者期間に基づき、当該老齢厚生年金の額が第二十一条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第四十三条第二項又は第三項の規定により改定されたとき。 二 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項第二号及び第二項第二号の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたことにより、当該老齢厚生年金又は当該年金たる給付の額が次に掲げる規定により改定されたとき(当該標準報酬の改定又は決定が行われたことにより、厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権を取得する場合を除く。)。 イ 厚生年金保険法第七十八条の十第一項 ロ なお効力を有する改正前国共済法第九十三条の十第一項 ハ なお効力を有する改正前地共済法第百七条の四第一項 ニ なお効力を有する改正前私学共済法第二十五条において準用する例による改正前国共済法第九十三条の十第一項 三 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬の決定が行われたことにより、当該老齢厚生年金又は当該年金たる給付の額が次に掲げる規定により改定されたとき(当該標準報酬の決定が行われたことにより、厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権を取得する場合を除く。)。 イ 厚生年金保険法第七十八条の十八第一項 ロ なお効力を有する改正前国共済法第九十三条の十四第一項 ハ なお効力を有する改正前地共済法第百七条の八第一項 ニ なお効力を有する改正前私学共済法第二十五条において準用する例による改正前国共済法第九十三条の十四第一項

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なし