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厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号

第78の10条(老齢厚生年金等の額の改定)

老齢厚生年金の受給権者について、第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたときは、第四十三条第一項の規定にかかわらず、対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間(対象期間の末日後に当該老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める期間)及び改定又は決定後の標準報酬を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、当該標準報酬改定請求のあつた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。 2 障害厚生年金の受給権者について、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準報酬が第七十八条の六第一項及び第二項の規定により改定され、又は決定されたときは、改定又は決定後の標準報酬を基礎として、当該標準報酬改定請求のあつた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。 ただし、第五十条第一項後段の規定が適用されている障害厚生年金については、離婚時みなし被保険者期間は、その計算の基礎としない。

この条文を準用・引用する条文 13

準用 厚生年金保険法 第78の18条 (老齢厚生年金等の額の改定の特例) 準用 厚生年金保険法施行令 第3の12の8条 (法第七十八条の十八第二項の規定において準用する法第七十八条の十第二項の規定の読替え) 準用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第98の2条 (昭和六十年改正法附則第七十八条第九項の規定において準用する厚生年金保険法第七十八条の十の規定の読替え) 準用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第121の2条 (昭和六十年改正法附則第八十七条第十項の規定において準用する厚生年金保険法第七十八条の十の規定の読替え) 準用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第26の2条 (平成八年改正法附則第十六条第十一項の規定において準用する厚生年金保険法第七十八条の十の規定の読替え) 準用 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 第14の6条 (平成十三年統合法附則第十六条第十七項の規定において準用する厚生年金保険法第七十八条の十の規定の読替え) 引用 厚生年金保険法 第100の10条 (機構への事務の委託) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の12の2条 (法第七十八条の十第一項に規定する政令で定める場合等) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の12の9条 (法第七十八条の十九に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の13の12条 (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る離婚等をした場合の特例の適用に関する読替え等) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第15条 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第67条 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第107条 (地方公共団体の長であった者が離婚等をした場合における標準報酬の改定等に係る経過措置)