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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号

第98の2条(昭和六十年改正法附則第七十八条第九項の規定において準用する厚生年金保険法第七十八条の十の規定の読替え)

昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付の受給権者について同条第九項の規定により厚生年金保険法第七十八条の十の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第七十八条の十第一項 老齢厚生年金の受給権者 標準報酬改定請求があつた日における国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金(以下「旧厚生年金保険法による老齢年金等」という。)の受給権者 第四十三条第一項 昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第三十四条第一項第二号 対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間(対象期間の末日後に当該老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める期間) 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間 老齢厚生年金の額 旧厚生年金保険法による老齢年金等に係る基本年金額 改定する。 改定する。 一 旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬の改定又は決定(以下この項において「離婚時の標準報酬の改定等」という。)が行われた場合 標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間 二 六十五歳未満の被保険者である旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における離婚時みなし被保険者期間 三 六十五歳未満の被保険者である旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者について、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第九十三条第一項の規定により読み替えられた旧厚生年金保険法(以下この項において「読替え後の旧厚生年金保険法」という。)第四十三条第四項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における離婚時みなし被保険者期間 四 六十五歳以上の被保険者である旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号及び第六号に掲げる場合を除く。)六十五歳に達した日の属する月前における被保険者期間及び六十五歳に達した日の属する月以後における離婚時みなし被保険者期間 五 六十五歳以上の被保険者である旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者について、読替え後の旧厚生年金保険法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(同項の規定による改定から離婚時の標準報酬の改定等までの間に同条第四項の規定による改定が行われた場合を除く。) 直近の同条第三項の規定による改定に係る同項に規定する基準日の属する月前における被保険者期間 六 六十五歳以上の被保険者である旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者について、読替え後の旧厚生年金保険法第四十三条第四項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(当該資格の取得から離婚時の標準報酬の改定等までの間に同条第三項の規定による改定が行われた場合を除く。) 同条第四項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における離婚時みなし被保険者期間 第七十八条の十第二項 障害厚生年金の受給権者 旧厚生年金保険法による障害年金の受給権者 当該障害厚生年金 当該障害年金 第五十条第一項後段の規定が適用されている障害厚生年金 旧厚生年金保険法第三十四条第二項の規定が適用されている旧厚生年金保険法による障害年金

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なし