厚生年金保険法施行令昭和二十九年政令第百十号
第3の13の12条(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る離婚等をした場合の特例の適用に関する読替え等)
二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、法第七十八条の三及び第七十八条の六の規定を適用する場合においては、法第七十八条の三第一項中「再評価率」とあるのは「第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間(第七十八条の六第三項において「各号の厚生年金被保険者期間」という。)に応じた再評価率」と、法第七十八条の六第三項中「第一号改定者の」とあるのは「、第一号改定者の各号の厚生年金被保険者期間のうち第七十八条の二十二に規定する一の期間(以下この項において「一の期間」という。)に係る」と、「第二号改定者の」とあるのは「第二号改定者の当該一の期間に係る」とする。
2 前項の場合においては、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに法第七十八条の十第一項の規定及び第三条の十二の二の規定を適用し、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有する者とみなして法第七十八条の十第二項の規定を適用する。 この場合において、第三条の十二の五中「再評価率(」とあるのは、「法第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間に応じた再評価率(」とする。