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厚生年金保険法施行令昭和二十九年政令第百十号

第3の12条(遺族厚生年金に関する事務の特例)

遺族厚生年金(法第五十八条第一項第二号又は第三号に該当することにより支給されるものに限る。)に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者が死亡日の属する月までに同項第二号に規定する初診日又は同項第三号に規定する障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間を有しない場合においては、当該遺族厚生年金の支給に関する事務は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める被保険者の種別に応じて、法第二条の五第一項各号に定める者が行う。 一 法第五十八条第一項第二号に規定する初診日又は同項第三号に規定する障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日の属する月において被保険者の種別に変更があつた場合(次号に掲げる場合を除く。) 変更後の被保険者の種別(二回以上被保険者の種別に変更があつた場合は、最後の被保険者の種別) 二 法第五十八条第一項第二号に規定する初診日又は同項第三号に規定する障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日の属する月が国民年金の被保険者期間(第二号被保険者期間を除く。)である場合 当該死亡した被保険者又は被保険者であつた者が有する被保険者期間に係る被保険者の種別

この条文を準用・引用する条文 13

準用 厚生年金保険法施行規則 第78の12条 (令第三条の十二の七に規定する厚生労働省令で定める方法) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の10の2条 (障害厚生年金等に関する事務の特例) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の12の5条 (平成十五年四月一日前の期間に係る対象期間標準報酬総額の計算) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の12の9条 (法第七十八条の十九に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の12の14条 引用 厚生年金保険法施行令 第3の12の15条 (平成十五年四月一日前の期間に係る対象期間標準報酬総額の計算の特例) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の13の11条 引用 厚生年金保険法施行令 第3の13の12条 (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る離婚等をした場合の特例の適用に関する読替え等) 引用 厚生年金保険法施行規則 第78の15条 (令第三条の十二の十に規定する厚生労働省令で定める事由) 引用 厚生年金保険法施行規則 第78の16条 (特定期間に係る被保険者期間の計算) 引用 厚生年金保険法施行規則 第78の17条 (法第七十八条の十四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるとき等) 引用 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 第23条 (移行農林共済年金及び移行農林年金に係る国民年金法等の支給停止に関する規定等の読替え等) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第14条