被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十三号
第14条
改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第一項に規定する特定被保険者であって、次に掲げる年金たる給付の受給権を有するものについて、同項、厚生年金保険法第七十八条の二十第一項及び第三項並びに厚生年金保険法施行令第三条の十二の十一の規定を適用する場合においては、改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第一項ただし書中「障害厚生年金」とあるのは「障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第十四条各号に掲げる年金たる給付」と、「第七十八条の二十において同じ」とあるのは「第七十八条の二十において「障害厚生年金等」という」と、厚生年金保険法第七十八条の二十第一項ただし書及び第三項中「障害厚生年金」とあるのは「障害厚生年金等」と、同令第三条の十二の十一中「の受給権者」とあるのは「又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第十四条各号に掲げる年金たる給付(以下この条において「障害厚生年金等」という。)の受給権者」と、「当該障害厚生年金」とあるのは「当該障害厚生年金等」とする。 一 改正前国共済年金のうち障害共済年金 二 改正前地共済年金のうち障害共済年金 三 改正前私学共済年金のうち障害共済年金 四 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項又は第六十五条第一項の規定による障害共済年金