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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十三号

第15条

次の各号のいずれかに該当する場合における二以上の種別の被保険者であった期間を有する当事者(二以上の種別の被保険者であった期間を有する者又は改正後厚年令第三条の十三の十三の規定により改正後厚生年金保険法第七十八条の三十五の規定の適用について二以上の種別の被保険者であった期間を有する者とみなされた者である第一号改定者(改正後厚生年金保険法第七十八条の二第一項に規定する第一号改定者をいう。)及び第二号改定者(同項に規定する第二号改定者をいう。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)の同項の規定による請求については、改正後厚生年金保険法第七十八条の三十五の規定は、適用しない。 一 二以上の種別の被保険者であった期間を有する当事者が、施行日前に、次のイからニまでのいずれかについて合意していたとき。 イ 改正前厚生年金保険法第七十八条の二第一項の規定により標準報酬(改正後厚生年金保険法第二十八条に規定する標準報酬をいう。以下同じ。)の改定又は決定の請求をすること及び同項第一号に規定する請求すべき按あん分割合 ロ 改正前国共済法第九十三条の五第一項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定又は決定の請求をすること及び同項第一号に規定する請求すべき按あん分割合 ハ 改正前地共済法第百五条第一項の規定による離婚特例の適用の請求をすること及び同項第一号に規定する請求すべき按あん分割合 ニ 改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の五第一項の規定により標準給与の月額及び標準賞与の額の改定又は決定の請求をすること及び同項第一号に規定する請求すべき按あん分割合 二 二以上の種別の被保険者であった期間を有する当事者の一方により施行日前に行われた次のイからニまでに掲げる家庭裁判所に対する申立て及び施行日前に受けた当該イからニまでに掲げる情報の提供に基づき、家庭裁判所が、施行日前に、それぞれイからニまでに定める規定に規定する請求すべき按あん分割合を定めたとき。 イ 改正前厚生年金保険法第七十八条の二第二項の規定により行われた家庭裁判所に対する申立て及び改正前厚生年金保険法第七十八条の四第一項の規定により受けた情報の提供(改正前厚生年金保険法第七十八条の五の規定により裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官が受けた資料の提供を含む。) 改正前厚生年金保険法第七十八条の二第一項第一号 ロ 改正前国共済法第九十三条の五第二項(昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により行われた家庭裁判所に対する申立て及び改正前国共済法第九十三条の七第一項(昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により受けた情報の提供(改正前国共済法第九十三条の八(昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官が受けた資料の提供を含む。) 改正前国共済法第九十三条の五第一項第一号 ハ 改正前地共済法第百五条第二項(昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定により行われた家庭裁判所に対する申立て及び改正前地共済法第百七条第一項(昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定により受けた情報の提供(改正前地共済法第百七条の二(昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定により裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官が受けた資料の提供を含む。) 改正前地共済法第百五条第一項第一号 ニ 改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の五第二項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により行われた家庭裁判所に対する申立て及び改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の七第一項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により受けた情報の提供(改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の八(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官が受けた資料の提供を含む。) 改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の五第一項第一号 三 二以上の種別の被保険者であった期間を有する当事者の一方により施行日前に行われた前号イからニまでに掲げる家庭裁判所に対する申立て及び施行日前に受けた当該イからニまでに掲げる情報の提供に基づき、家庭裁判所が、施行日以後に、改正後厚生年金保険法第七十八条の二第一項第一号に規定する請求すべき按あん分割合を定めたとき。 2 前項各号のいずれかに該当する場合において、二以上の種別の被保険者であった期間を有する当事者又はその一方が施行日以後に受給権を取得した改正後厚生年金保険法による障害厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間に係る標準報酬が改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により改定され、又は決定されたときは、当該二以上の種別の被保険者であった期間を有する当事者又はその一方の二以上の被保険者の種別(改正後厚生年金保険法第十五条に規定する被保険者の種別をいう。以下同じ。)に係る被保険者であった期間を合算し、改正後厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する一の期間(以下「一の期間」という。)に係る被保険者期間のみを有するものとみなして、厚生年金保険法第七十八条の十第二項の規定を適用する。