被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十三号
第117条(なおその効力を有するものとされた改正前協定実施特例法の規定により支給する改正前厚生年金保険法による年金たる保険給付に関する経過措置)
平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前協定実施特例法の規定により支給する改正前厚生年金保険法による年金たる保険給付について同項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前協定実施特例法及び改正前協定実施特例政令の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 改正前協定実施特例法第三十一条第四項 その厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日 その厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至った日にあっては、その日) 改正前協定実施特例法第九十三条 国共済法の退職共済年金の加給 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下この条及び第九十六条において「平成二十四年一元化法改正前国共済法」という。)をいう。第九十六条において同じ。)第七十八条第一項の規定により平成二十四年一元化法改正前国共済年金(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付をいう。第九十六条において同じ。)のうち退職共済年金に加算する加給年金額に相当する部分 地共済法の退職共済年金の加給 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この条及び第九十六条において「平成二十四年一元化法改正前地共済法」という。)をいう。第九十六条において同じ。)第八十条第一項の規定により平成二十四年一元化法改正前地共済年金(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付をいう。第九十六条において同じ。)のうち退職共済年金に加算する加給年金額に相当する部分 私学共済法の退職共済年金の加給 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(以下この条及び第九十六条において「平成二十四年一元化法改正前私学共済法」という。)をいう。第九十六条において同じ。)第二十五条において準用する私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法(第九十六条第一項において「例による平成二十四年一元化法改正前国共済法」という。)第七十八条第一項の規定により平成二十四年一元化法改正前私学共済年金(平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。第九十六条において同じ。)のうち退職共済年金に加算する加給年金額に相当する部分 国共済法第七十九条第七項(私学共済法第二十五条において読み替えて準用する場合を含む。)及び地共済法第八十一条第八項の規定にかかわらず、その額 その額 共済年金各法の定めるところにより 平成二十四年一元化法改正前国共済法、平成二十四年一元化法改正前地共済法及び平成二十四年一元化法改正前私学共済法の規定の例により 改正前協定実施特例法第九十六条第一項 国共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十条の規定により平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち遺族共済年金に加算する金額に相当する部分 地共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第九十九条の三の規定により平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち遺族共済年金に加算する金額に相当する部分 私学共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十条の規定により平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち遺族共済年金に加算する金額に相当する部分 国共済法第九十三条第二項(私学共済法第二十五条において読み替えて準用する場合を含む。)及び地共済法第九十九条の六第二項の規定にかかわらず、その額 その額 共済年金各法の定めるところにより 平成二十四年一元化法改正前国共済法、平成二十四年一元化法改正前地共済法及び平成二十四年一元化法改正前私学共済法の規定の例により 改正前協定実施特例法第九十六条第二項 国共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下この項において「昭和六十年国共済改正法」という。)附則第二十八条第一項の規定により平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち遺族共済年金に加算する金額に相当する部分 地共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二十九条第一項の規定により平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち遺族共済年金に加算する金額に相当する部分 私学共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第二十八条第一項の規定により平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち遺族共済年金に加算する金額に相当する部分 共済年金各法の定めるところにより 平成二十四年一元化法改正前国共済法、平成二十四年一元化法改正前地共済法及び平成二十四年一元化法改正前私学共済法の例により 改正前協定実施特例政令第三十三条第一号 厚生年金保険の被保険者期間(当該厚生年金保険の被保険者期間 第一号厚生年金被保険者期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間をいう。以下同じ。)(当該第一号厚生年金被保険者期間 厚生年金保険の被保険者期間を 第一号厚生年金被保険者期間を 改正前協定実施特例政令第三十三条第二号 国家公務員共済組合の組合員期間 旧国家公務員共済組合員期間(平成二十四年一元化法附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間をいう。以下同じ。) 改正前協定実施特例政令第三十三条第三号 地方公務員共済組合の組合員期間 旧地方公務員共済組合員期間(平成二十四年一元化法附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間をいう。以下同じ。) 改正前協定実施特例政令第三十三条第四号 私立学校教職員共済法による加入者期間 旧私立学校教職員共済加入者期間(平成二十四年一元化法附則第四条第十三号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間をいう。以下同じ。) 改正前協定実施特例政令第三十六条第二項第一号 若しくは共済年金各法による 、平成二十四年一元化法改正前共済年金(平成二十四年一元化法改正前国共済年金(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)、平成二十四年一元化法改正前地共済年金(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)及び平成二十四年一元化法改正前私学共済年金(平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)をいう。)のうち 厚生年金保険の被保険者期間 第一号厚生年金被保険者期間 当該共済年金各法による 当該 組合員期間若しくは加入者期間 旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間若しくは旧私立学校教職員共済加入者期間 改正前協定実施特例政令第三十六条第二項第四号 第十六条第四項 第十五条第四項 改正前協定実施特例政令第三十六条第二項第五号 法の 平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法(平成二十四年一元化法附則第百六条の規定による改正前の法をいう。以下同じ。)の 法第三十二条第一項 平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第三十二条第一項 (法 (平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法 法第三十二条第三項 平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第三十二条第三項 改正前協定実施特例政令第三十六条第二項第六号 国家公務員共済組合法による 平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち 同法 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法 法の 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法の 法第四十七条第一項 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第四十七条第一項 (法 (平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法 法第四十七条第三項 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第四十七条第三項 改正前協定実施特例政令第三十六条第二項第七号 地方公務員等共済組合法による 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち 同法 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法 法の 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法の 法第六十四条第一項 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第六十四条第一項 (法 (平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法 法第六十四条第三項 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第六十四条第三項 改正前協定実施特例政令第三十六条第二項第八号 私立学校教職員共済法による 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち 同法 平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法 国家公務員共済組合法 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法 法の 平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法の 法第八十二条第一項 平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第八十二条第一項 (法 (平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法 法第八十二条第三項 平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第八十二条第三項 改正前協定実施特例政令第六十八条 法第三十一条第二項(法 平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第三十一条第二項(平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法 及び法 及び平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法 となる厚生年金保険の被保険者期間 となる第一号厚生年金被保険者期間 規定する厚生年金保険の被保険者期間 規定する厚生年金保険の被保険者期間(第一号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。) 改正前協定実施特例政令第六十九条第一項 法第三十二条第一項ただし書 平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第三十二条第一項ただし書 規定を法 規定を平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法 、法 、平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法 又は法 又は平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法 改正前協定実施特例政令第七十五条 法第三十三条第一項ただし書 平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第三十三条第一項ただし書 規定を法 規定を平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法 改正前協定実施特例政令第七十九条第一項 法第三十四条 平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第三十四条 改正前協定実施特例政令第七十九条第三項 法の 平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法の規定、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法の規定、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法の規定又は平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法の 厚生年金保険法第四十六条第六項(同法 平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十六条第六項(平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法 改正前協定実施特例政令第七十九条第四項 であって法の であって平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法の 改正前協定実施特例政令第百十八条第一項及び第百二十二条第一項 法 平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法
2 前項の場合において、平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前協定実施特例法の規定により支給する老齢厚生年金の加給(協定実施特例法第二十七条第五号に規定する老齢厚生年金の加給をいう。第百二十三条において同じ。)又は障害厚生年金の配偶者加給(協定実施特例法第三十二条第四項に規定する障害厚生年金の配偶者加給をいう。第百二十三条において同じ。)の受給権を有する者の配偶者が改正後協定実施特例法の規定により次の各号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者となったときは、当該年金たる給付は、当該各号に定める年金たる給付とみなす。 一 改正後協定実施特例政令第三十六条第一項第一号に掲げる年金たる給付 改正前協定実施特例政令第三十六条第二項第一号に掲げる年金たる給付 二 改正後協定実施特例政令第三十六条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる年金たる給付 改正前協定実施特例政令第三十六条第二項各号(第一号を除く。)に掲げる年金たる給付