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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十三号

第80条

次に掲げる年金たる給付の受給権者が、施行日以後の第二号厚生年金被保険者期間に基づく厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法附則第九条の二第二項及び第九条の三第一項の規定によりその額が計算されるものに限る。)の受給権を取得した場合における同法附則第九条の二第二項第一号の規定の適用については、同号中「を超えるときは、四百八十」とあるのは、「から被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第八十条第一項各号に掲げる年金たる給付の額の計算の基礎となるものに限る。)の月数(当該月数が四百八十を超える場合は、四百八十とする。)を控除して得た月数を超えるときは、当該控除して得た月数」とする。 一 改正前国共済年金のうち改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の四の二第二項及び第三項並びに第十二条の四の三第一項及び第三項の規定によりその額が計算されるものに限る。) 二 改正前国共済年金のうち改正前国共済法附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の六の三第一項に規定する繰上げ調整額が加算されたものに限る。) 三 改正前国共済年金のうち改正前国共済法附則第十二条の八の規定による退職共済年金 2 次に掲げる年金たる給付の受給権者が、施行日以後の第三号厚生年金被保険者期間に基づく厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法附則第九条の二第二項及び第九条の三第一項並びに改正後平成六年改正法附則第二十条の二第二項の規定によりその額が計算されるものに限る。)の受給権を取得した場合における厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号の規定の適用については、同号中「を超えるときは、四百八十」とあるのは、「から被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第八十条第二項各号に掲げる年金たる給付の額の計算の基礎となるものに限る。)の月数(当該月数が四百八十を超える場合は、四百八十とする。)を控除して得た月数を超えるときは、当該控除して得た月数」とする。 一 改正前地共済年金のうち改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第二項、第二十条の三第一項及び第四項並びに第二十五条の四第二項及び第五項の規定によりその額が計算されるもの又はなお効力を有する改正前地共済法附則第二十五条の六第一項に規定する繰上げ調整額が加算されたものに限る。) 二 改正前地共済年金のうち改正前地共済法附則第二十四条の二第三項の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条の三第一項に規定する繰上げ調整額が加算されたものに限る。) 三 改正前地共済年金のうち改正前地共済法附則第二十六条の規定による退職共済年金 3 次に掲げる年金たる給付の受給権者が、施行日以後の第四号厚生年金被保険者期間に基づく厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法附則第九条の二第二項及び第九条の三第一項の規定によりその額が計算されるものに限る。)の受給権を取得した場合における同法附則第九条の二第二項第一号の規定の適用については、同号中「を超えるときは、四百八十」とあるのは、「から被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四条第十三号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第八十条第三項各号に掲げる年金たる給付の額の計算の基礎となるものに限る。)の月数(当該月数が四百八十を超える場合は、四百八十とする。)を控除して得た月数を超えるときは、当該控除して得た月数」とする。 一 改正前私学共済年金のうち改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前私学共済法第二十五条において準用する例による改正前国共済法附則第十二条の四の二第二項及び第三項並びに第十二条の四の三第一項及び第三項の規定によりその額が計算されるものに限る。) 二 改正前私学共済年金のうち改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前私学共済法第二十五条において準用する例による改正前国共済法附則第十二条の六の三第一項に規定する繰上げ調整額が加算されたものに限る。) 三 改正前私学共済年金のうち改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の八の規定による退職共済年金