被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十三号
第16条
二以上の種別の被保険者であった期間を有する当事者であって、施行日前に第一号から第三号まで、第六号若しくは第七号に掲げる改定若しくは決定が行われたもの若しくは第四号若しくは第五号に掲げる特例の適用を受けたもの又は施行日以後に第八号に掲げる改定若しくは決定(前条第一項各号のいずれかに該当する場合に限る。)が行われたものについて、改正後厚生年金保険法第七十八条の二、第七十八条の四及び第七十八条の六並びに厚生年金保険法第七十八条の三の規定を適用する場合においては、改正後厚生年金保険法第七十八条の二第一項中「被保険者期間」とあるのは「被保険者期間(既に被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第十六条第一号から第三号まで若しくは第六号から第八号までに掲げる改定若しくは決定が行われた被保険者期間又は同条第四号若しくは第五号に掲げる特例の適用が行われた被保険者期間を除く。次条第一項及び第七十八条の六において同じ。)」と、改正後厚生年金保険法第七十八条の四第一項ただし書中「当該請求が」とあるのは「当該請求が当事者の有する全ての被保険者の種別に係る被保険者期間の」とする。 一 改正前厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定による標準報酬の改定又は決定 二 改正前国共済法第九十三条の九第一項及び第二項の規定による標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定又は決定 三 昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の五第一項の規定による換算標準報酬の月額の改定又は決定 四 改正前地共済法第百七条の三第一項及び第二項の規定による掛金の標準となった給料の額及び掛金の標準となった期末手当等の額に係る特例の適用 五 昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八条の六第一項の規定による換算給料額に係る特例の適用 六 改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の九第一項及び第二項の規定による標準給与の月額及び標準賞与の額の改定又は決定 七 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の五第一項の規定による換算標準報酬の月額の改定又は決定 八 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定による標準報酬の改定又は決定