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厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号

第78の4条(当事者等への情報の提供等)

当事者又はその一方は、実施機関に対し、主務省令で定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報であつて次項に規定するものの提供を請求することができる。 ただし、当該請求が標準報酬改定請求後に行われた場合又は第七十八条の二第一項ただし書に該当する場合その他厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。 2 前項の情報は、対象期間標準報酬総額、按あん分割合の範囲、これらの算定の基礎となる期間その他厚生労働省令で定めるものとし、同項の請求があつた日において対象期間の末日が到来していないときは、同項の請求があつた日を対象期間の末日とみなして算定したものとする。

この条文を準用・引用する条文 18

準用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令 第4条 引用 私立学校教職員共済法施行規則 第58条 (当事者等からの情報提供請求等) 引用 厚生年金保険法 第78の20条 (標準報酬改定請求を行う場合の特例) 引用 厚生年金保険法 第100の4条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 引用 厚生年金保険法施行令 第1条 (法第二条の五第二項の政令で定める事務及び実施機関) 引用 厚生年金保険法施行規則 第78の3条 (標準報酬改定請求の請求期限) 引用 厚生年金保険法施行規則 第78の5条 (情報提供の有効期限) 引用 厚生年金保険法施行規則 第78の6条 (当事者からの情報提供請求) 引用 厚生年金保険法施行規則 第78の7条 (法第七十八条の四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合) 引用 厚生年金保険法施行規則 第78の8条 (情報提供の内容) 引用 厚生年金保険法施行規則 第78の17条 (法第七十八条の十四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるとき等) 引用 厚生年金保険法施行規則 第78の20条 (特定被保険者が障害厚生年金の受給権者である場合の提供される情報の特例等) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第114の6条 (当事者等からの情報提供請求等) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第114の11条 (連合会への資料の求め) 引用 国民年金法施行規則 第10条 (基礎年金番号通知書の交付等) 引用 地方公務員等共済組合法施行規則 第11の3の3条 (構成組合に行わせることができる業務) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第15条 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第16条