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厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号

第78の3条(標準報酬改定請求の請求期限)

法第七十八条の二第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した場合とする。 ただし、法第七十八条の四第一項の規定により対象期間の末日以後に提供を受けた情報について補正を要したと認められる場合における法第七十八条の二第二項に規定する標準報酬改定請求(以下「標準報酬改定請求」という。)の請求期間の計算については、当該補正に要した日数は、算入しない。 一 離婚が成立した日 二 婚姻が取り消された日 三 第七十八条に定める事由に該当した日 2 前項各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日以後に、又は同項各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日前六月以内に次の各号のいずれかに該当した場合(第一号又は第二号に掲げる場合に該当した場合にあつては、同項各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日前に請求すべき按あん分割合(法第七十八条の二第一項第一号に規定する請求すべき按あん分割合をいう。以下同じ。)に関する審判又は調停の申立てがあつたときに限る。)について、同条第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、前項本文の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当することとなつた日の翌日から起算して六月を経過した場合とする。 一 請求すべき按あん分割合を定めた審判が確定したとき 二 請求すべき按あん分割合を定めた調停が成立したとき 三 人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第三十二条第一項の規定による請求すべき按あん分割合を定めた判決が確定したとき 四 人事訴訟法第三十二条第一項の規定による処分の申立てに係る請求すべき按あん分割合を定めた和解が成立したとき 3 法第七十八条の四第一項の規定による請求(以下「情報提供請求」という。)を却下する処分を取り消す決定が行われた場合について、法第七十八条の二第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、第一項本文の規定にかかわらず、法第七十八条の四第一項に規定する情報の提供があつた日の翌日から起算して、第一号に掲げる期間から第二号に掲げる期間を除いた期間を経過した場合とする。 この場合において、前項の規定の適用については、同項中「前項各号に掲げる日」とあるのは「法第七十八条の四第一項に規定する情報の提供があつた日」と、「二年」とあるのは「次項第一号に掲げる期間から同項第二号に掲げる期間を除いた期間」と、「同項各号に掲げる日」とあるのは「同条第一項に規定する情報の提供があつた日」とする。 一 二年 二 第一項各号に掲げる日から情報提供請求を却下する処分がされた日までの期間