被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令平成二十七年厚生労働省令第百三十五号
第3条
二以上の種別の被保険者であった期間を有する者が、平成二十四年一元化法の施行の日(以下「一元化法施行日」という。)前に、改正前厚生年金保険法(平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。以下同じ。)第七十八条の四第一項、改正前国共済法(平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)をいう。以下同じ。)第九十三条の七第一項(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号。以下「昭和六十一年国共済経過措置政令」という。)第六十六条の四第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)、改正前地共済法(平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)をいう。以下同じ。)第百七条第一項(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号。以下「昭和六十一年地共済経過措置政令」という。)第七十八条の五第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は改正前私学共済法(平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)をいう。以下同じ。)第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の七第一項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により按あん分割合の範囲(改正前厚生年金保険法第七十八条の三第一項、改正前国共済法第九十三条の六第一項(昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の四第三項の規定において準用する場合を含む。)、改正前地共済法第百六条第一項(昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八条の五第三項の規定において準用する場合を含む。)又は改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の六第一項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の四第三項の規定において準用する場合を含む。)に規定する按あん分割合の範囲をいう。以下この条及び次条において同じ。)について情報の提供(改正前厚生年金保険法第七十八条の五、改正前国共済法第九十三条の八(昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の四第三項において準用する場合を含む。)、改正前地共済法第百七条の二(昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八条の五第三項において準用する場合を含む。)及び改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の八(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定による裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官が受けた資料の提供を含み、これが複数あるときは、その最後のもの。以下この条及び次条において同じ。)を受けた場合における厚生年金保険法第七十八条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、厚生年金保険法施行規則第七十八条の五の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 情報の提供を受けた日が対象期間(改正前厚生年金保険法第七十八条の二第一項、改正前国共済法第九十三条の五第一項、改正前地共済法第百五条第一項又は改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の五第一項に規定する対象期間をいう。以下この条において同じ。)の末日前であって、情報の提供を受けた日から対象期間の末日までの間が一年を超えず、一元化法施行日前に請求すべき按あん分割合に関する調停の申立て若しくは人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第三十二条第一項の規定による請求すべき按あん分割合に関する処分の申立てをした場合 二 情報の提供を受けた日が対象期間の末日前であって、情報の提供を受けた日の翌日から起算して一年を経過した日と一元化法施行日のいずれか早い日の前に請求すべき按あん分割合に関する調停の申立て又は人事訴訟法第三十二条第一項の規定による請求すべき按あん分割合に関する処分の申立てをした場合であって、同日以後に厚生年金保険法施行規則第七十八条の三第二項各号のいずれかに掲げる場合に該当したとき(国家公務員共済組合法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第七十三号)第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)第百十四条の三十二の五第二項各号、地方公務員等共済組合法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年総務省令第八十二号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第二条の六の三の三第二項各号又は私立学校教職員共済法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年文部科学省令第三十三号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済法施行規則(昭和二十八年文部省令第二十八号)第三十三条の十一の五第二項各号のいずれかに掲げる場合に該当したときを含む。以下この条において同じ。) 三 情報の提供を受けた日が対象期間の末日前であって、一元化法施行日前に請求すべき按あん分割合に関する調停の申立て又は人事訴訟法第三十二条第一項の規定による請求すべき按あん分割合に関する処分の申立てをした後に、一元化法施行日前に情報の提供を受けた場合であって、当該情報の提供を受けた日の翌日から起算して一年を経過した日以後に厚生年金保険法施行規則第七十八条の三第二項各号のいずれかに掲げる場合に該当したとき 四 情報の提供を受けた日が対象期間の末日以後である場合であって、一元化法施行日前に当事者が標準報酬改定請求をすること及び請求すべき按あん分割合について合意している旨が記載され、若しくは記録された公正証書を作成した場合若しくは一元化法施行日前に私署証書について公証人の認証を受けた場合又は請求すべき按あん分割合に関する審判若しくは調停の申立てをしたとき