被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令平成二十七年厚生労働省令第百三十五号
第1条(七十歳以上の使用される者の該当の届出に関する経過措置)
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第九十四条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下この条において「平成二十四年一元化法改正前の平成十六年改正法」という。)附則第四十一条の規定により厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条に規定する事業主が厚生労働大臣に届け出ることを要しないものとされた平成二十四年一元化法改正前の平成十六年改正法附則第四十一条の七十歳以上の使用される者について、厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十五条の二の規定を準用する。 この場合において、同条中「当該事実があつた日から五日以内(法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される七十歳以上の使用される者(以下「船員たる七十歳以上の使用される者」という。)に係る届出にあつては、十日以内。第十九条の五第四項及び第二十二条の二において同じ。)に」とあるのは「平成二十四年一元化法の施行の日以後速やかに」と、「事項」とあるのは「事項及び平成二十四年一元化法附則第九十四条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下この条において「平成二十四年一元化法改正前の平成十六年改正法」という。)附則四十一条の規定により法第二十七条に規定する事業主が厚生労働大臣に届け出ることを要しないものとされた平成二十四年一元化法改正前の平成十六年改正法附則第四十一条の七十歳以上の使用される者に係る届出である旨」と読み替えるものとする。