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厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号

第78の20条(特定被保険者が障害厚生年金の受給権者である場合の提供される情報の特例等)

法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定による標準報酬の改定及び決定が行われていない特定期間の全部又は一部を対象期間として法第七十八条の四第一項の請求があつた場合において、同項の請求があつた日に特定被保険者が障害厚生年金(当該特定期間の全部又は一部をその額の計算の基礎とするものに限る。)の受給権を有するときは、同条第二項に規定する情報は、法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により当該対象期間中の特定期間に係る被保険者期間(当該障害厚生年金の額の計算の基礎となつた特定期間に係る被保険者期間を除く。)の標準報酬の改定及び決定が行われたとみなして算定したものとする。 2 前項の規定は、法第七十八条の五の求め(実施機関たる厚生労働大臣に対して行われるものに限る。)があつた場合に準用する。