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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十三号

第38条

施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(改正前平成六年改正法附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで又は第二十条第一項から第五項まで及び厚生年金保険法附則第九条の規定によりその額が計算されているもの並びに障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が改正前平成六年改正法附則第二十二条に該当する者であるものに限る。以下この条において同じ。)に限る。)の受給権者(次項から第四項まで及び第五十五条第一項に規定する者を除く。)について、平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「の受給権者(附則第十五条第一項及び第十六条」とあるのは「(改正前平成六年改正法(附則第九十条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)をいう。以下この項において同じ。)附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで又は第二十条第一項から第五項まで及び厚生年金保険法附則第九条の規定によりその額が計算されているもの並びに改正前厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が改正前平成六年改正法附則第二十二条に該当する者であるものに限る。)に限る。)の受給権者(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第三十八条第二項から第四項まで及び第五十五条第一項」と、「厚生年金保険法附則第十一条第一項に」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十一条第一項(附則第九十条の規定による改正後の同法附則第二十二条において準用する場合を含む。)に」と、「この項及び附則第十五条第二項」とあるのは「この項」とする。 2 施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(改正前平成六年改正法附則第二十四条第三項各号のいずれかに該当するもの及び障害者・長期加入者の老齢厚生年金に限る。)の受給権者(国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限り、第四項及び第五十五条第一項に規定する者を除く。)について、平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「の受給権者(附則第十五条第一項及び第十六条」とあるのは「(改正前平成六年改正法(附則第九十条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)をいう。以下この項において同じ。)附則第二十四条第三項各号のいずれかに該当するもの及び改正前厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が改正前平成六年改正法附則第二十二条に該当する者であるものに限る。)に限る。)の受給権者(国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限り、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第三十八条第四項及び第五十五条第一項」と、「限る」とあるのは「限り、その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く」と、「厚生年金保険法附則第十一条第一項に」とあるのは「改正後平成六年改正法(附則第九十条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律をいう。以下この項において同じ。)附則第二十四条第四項に規定する当該老齢厚生年金に係る報酬比例部分等の額につき国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十一条(改正後平成六年改正法附則第二十二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用して計算した場合における国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十一条第一項に」と、「この項及び附則第十五条第二項」とあるのは「この項」と、「に相当する部分」とあるのは「と改正後平成六年改正法附則第二十四条第四項に規定する当該老齢厚生年金に係る厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額との合計額に相当する部分」とする。 3 施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(改正前平成六年改正法附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで又は第二十条第一項から第五項まで及び厚生年金保険法附則第九条の規定によりその額が計算されているもの並びに障害者・長期加入者の老齢厚生年金に限る。)の受給権者(次項及び第五十五条第一項に規定する者を除き、高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る。)について、平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「の受給権者(附則第十五条第一項及び第十六条」とあるのは「(改正前平成六年改正法(附則第九十条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)をいう。以下この項において同じ。)附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで又は第二十条第一項から第五項まで及び厚生年金保険法附則第九条の規定によりその額が計算されているもの並びに改正前厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が改正前平成六年改正法附則第二十二条に該当する者であるものに限る。)に限る。)の受給権者(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第三十八条第四項及び第五十五条第一項」と、「月に」とあるのは「月において、その者が雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この項において「高年齢雇用継続基本給付金」という。)又は高年齢再就職給付金(以下この項において「高年齢再就職給付金」という。)の支給を受けることができる場合に」と、「厚生年金保険法附則第十一条第一項に規定する基本月額(以下この項及び附則第十五条第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十一条(改正後平成六年改正法(附則第九十条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律をいう。以下この項において同じ。)附則第二十二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用した場合における同法附則第二十一条第一項の規定による基本月額(以下この項」と、「額が、当該」とあるのは「額と改正後平成六年改正法附則第二十六条第一項各号(同条第八項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる場合に応じた同条第一項各号に定める額(その額に六分の十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が雇用保険法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下この項において「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十五分の六を乗じて得た額)との合計額が、総報酬月額相当額と基本月額に高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金に相当する額(当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額(当該受給権者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる場合における雇用保険法第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額をいう。以下この項において同じ。)又は賃金日額(当該受給権者が高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合における雇用保険法第六十一条の二第一項の賃金日額をいう。以下この項において同じ。)に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額未満であるときは、当該標準報酬月額に百分の十五を乗じて得た額とし、当該標準報酬月額が、みなし賃金日額又は賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額以上であるときは、みなし賃金日額又は賃金日額に三十を乗じて得た額に対するみなし賃金日額又は賃金日額の割合が逓増する程度に応じ、百分の十五から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、当該支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額とする。以下この項において「高年齢雇用継続給付相当額」という。)を加算した額との」と、「基本月額の合計額」とあるのは「基本月額に高年齢雇用継続給付相当額を加算した額との合計額」とする。 4 施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(改正前平成六年改正法附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで又は第二十条第一項から第五項まで及び厚生年金保険法附則第九条の規定によりその額が計算されているもの並びに障害者・長期加入者の老齢厚生年金に限る。)の受給権者(国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限り、第五十五条第一項に規定する者を除き、高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る。)について、平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「の受給権者(附則第十五条第一項及び第十六条に規定する者を除く」とあるのは「(改正前平成六年改正法(附則第九十条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)をいう。以下この項において同じ。)附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで又は第二十条第一項から第五項まで及び厚生年金保険法附則第九条の規定によりその額が計算されているもの並びに改正前厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が改正前平成六年改正法附則第二十二条に該当する者であるものに限る。)に限る。)の受給権者(国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限り、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第五十五条第一項に規定する者を除く」と、「限る」とあるのは「おいて、その者が雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この項において「高年齢雇用継続基本給付金」という。)又は高年齢再就職給付金(以下この項において「高年齢再就職給付金」という。)の支給を受けることができる場合に限り、その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く」と、「厚生年金保険法附則第十一条第一項に規定する基本月額(以下この項及び附則第十五条第二項において「基本月額」という。)」とあるのは「改正後平成六年改正法(附則第九十条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律をいう。以下この項において同じ。)附則第二十四条第四項及び第五項の規定を適用した場合における基本月額(同条第四項の規定により同項に規定する当該老齢厚生年金に係る報酬比例部分等の額につき適用する場合における同法附則第二十一条第一項(改正後平成六年改正法附則第二十二条において準用する場合を含む。)の規定による基本月額をいう。以下この項において同じ。)」と、「額が、当該」とあるのは「額と改正後平成六年改正法附則第二十六条第一項各号(同条第八項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる場合に応じた同条第一項各号に定める額(その額に六分の十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が雇用保険法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下この項において「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十五分の六を乗じて得た額)との合計額が、総報酬月額相当額と基本月額に高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金に相当する額(当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額(当該受給権者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる場合における雇用保険法第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額をいう。以下この項において同じ。)又は賃金日額(当該受給権者が高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合における雇用保険法第六十一条の二第一項の賃金日額をいう。以下この項において同じ。)に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額未満であるときは、当該標準報酬月額に百分の十五を乗じて得た額とし、当該標準報酬月額が、みなし賃金日額又は賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額以上であるときは、みなし賃金日額又は賃金日額に三十を乗じて得た額に対するみなし賃金日額又は賃金日額の割合が逓増する程度に応じ、百分の十五から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、当該支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額とする。以下この項において「高年齢雇用継続給付相当額」という。)を加算した額との」と、「基本月額の合計額」とあるのは「基本月額に高年齢雇用継続給付相当額を加算した額との合計額」と、「得た額に相当する」とあるのは「得た額と改正後平成六年改正法附則第二十四条第四項に規定する当該老齢厚生年金に係る厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額に相当する」とする。