被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十三号
第55条(厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者であって退職共済年金等の受給権者であるものに係る老齢厚生年金の平成六年改正法等の規定による支給停止に関する特例)
厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、第四十八条各号に掲げる年金たる給付の受給権者(昭和二十五年十月二日から昭和三十年十月一日までの間に生まれた者に限る。)であるものについて、平成六年改正法附則第二十一条(改正後平成六年改正法附則第二十二条において準用する場合を含む。)並びに改正後平成六年改正法附則第二十四条第四項及び第五項並びに第二十六条の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 平成六年改正法附則第二十一条第一項(改正後平成六年改正法附則第二十二条において準用する場合を含む。) 受給権者 受給権者(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号。以下この項、第二十四条第四項及び第二十六条第一項において「平成二十七年経過措置政令」という。)第四十八条各号に掲げる年金たる給付の受給権者(昭和二十五年十月二日から昭和三十年十月一日までの間に生まれた者に限る。)に限る。) と老齢厚生年金 と老齢厚生年金等の額の合計額(老齢厚生年金 を十二 と平成二十七年経過措置政令第四十八条各号に掲げる年金たる給付の額との合計額をいう。)を十二 に十二 に当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額に十二 改正後平成六年改正法附則第二十四条第四項 )の受給権者 )の受給権者(平成二十七年経過措置政令第四十八条各号に掲げる年金たる給付の受給権者(昭和二十五年十月二日から昭和三十年十月一日までの間に生まれた者に限る。)に限る。) 改正後平成六年改正法附則第二十六条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。) の受給権者 の受給権者(平成二十七年経過措置政令第四十八条各号に掲げる年金たる給付の受給権者(昭和二十五年十月二日から昭和三十年十月一日までの間に生まれた者に限る。)に限る。) 十二 附則第二十一条の規定を適用した場合における同条第一項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を同項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額に十二 改正後平成六年改正法附則第二十六条第三項(同条第九項において準用する場合を含む。) 十二 附則第二十四条第四項及び第五項の規定を適用した場合における老齢厚生年金の額(同条第四項の規定により同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第二十一条第一項の規定による老齢厚生年金の額とする。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額を附則第二十四条第四項及び第五項の規定を適用した場合における基本月額(同条第四項の規定により同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第二十一条第一項の規定による基本月額をいう。)で除して得た数を乗じて得た額に十二
2 平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定は、前項の場合(同項に規定する受給権者が継続第一号厚生年金被保険者である場合に限る。)について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる法令の規定を適用するときは、同条第二項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 前項の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十一条第一項(改正後平成六年改正法附則第二十二条において準用する場合を含む。) 同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項各号 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号。以下この項において「平成二十七年経過措置政令」という。)第五十五条第一項の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法(附則第九十条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)をいう。以下この項において同じ。)附則第二十一条(改正後平成六年改正法附則第二十二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)第一項各号 前項の規定により読み替えられた同条第一項の 平成二十七年経過措置政令第五十五条第一項の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十一条第一項の 前項の規定により読み替えられた同条第一項各号 平成二十七年経過措置政令第五十五条第一項の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十一条第一項各号 前項の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十四条第四項 同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項各号 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号。以下この項において「平成二十七年経過措置政令」という。)第五十五条第一項の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法(附則第九十条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)をいう。以下この項において同じ。)附則第二十四条第四項に規定する当該老齢厚生年金に係る報酬比例部分等の額(以下この項において「報酬比例部分等の額」という。)につき平成二十七年経過措置政令第五十五条第一項の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十一条(改正後平成六年改正法附則第二十二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用して計算した場合における平成二十七年経過措置政令第五十五条第一項の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十一条第一項各号 前項の規定により読み替えられた 報酬比例部分等の額につき平成二十七年経過措置政令第五十五条第一項の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十一条の規定を適用して計算した場合における 数を乗じて得た額 数を乗じて得た額と平成二十七年経過措置政令第五十五条第一項の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十四条第四項に規定する当該老齢厚生年金に係る厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額との合計額 前項の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十六条第一項(改正後平成六年改正法附則第二十六条第九項において準用する場合を含む。) 同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項各号に定める額が、前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による総報酬月額相当額と基本月額 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号。以下この項において「平成二十七年経過措置政令」という。)第五十五条第一項の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法(附則第九十条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)をいう。以下この項において同じ。)附則第二十一条(改正後平成六年改正法附則第二十二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用した場合における平成二十七年経過措置政令第五十五条第一項の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十一条第一項各号に定める額と平成二十七年経過措置政令第五十五条第一項の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十六条第一項各号(改正後平成六年改正法附則第二十六条第八項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる場合に応じた平成二十七年経過措置政令第五十五条第一項の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十六条第一項各号に定める額(その額に六分の十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下この項において「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十五分の六を乗じて得た額。以下この項において同じ。)との合計額が、平成二十七年経過措置政令第五十五条第一項の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十一条の規定を適用した場合における同条第一項の規定による総報酬月額相当額と基本月額に雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この項において「高年齢雇用継続基本給付金」という。)及び高年齢再就職給付金(以下この項において「高年齢再就職給付金」という。)に相当する額(当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額(当該受給権者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる場合における同法第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額をいう。以下この項において同じ。)又は賃金日額(当該受給権者が高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合における同法第六十一条の二第一項の賃金日額をいう。以下この項において同じ。)に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額未満であるときは、当該標準報酬月額に百分の十五を乗じて得た額とし、当該標準報酬月額が、みなし賃金日額又は賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額以上であるときは、みなし賃金日額又は賃金日額に三十を乗じて得た額に対するみなし賃金日額又は賃金日額の割合が逓増する程度に応じ、百分の十五から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、当該支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額とする。)を加算した額 前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該 平成二十七年経過措置政令第五十五条第一項の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十一条の規定を適用した場合における同条第一項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を同項の規定による 前項の規定により読み替えられた同条第一項各号に定める額 平成二十七年経過措置政令第五十五条第一項の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十一条の規定を適用した場合における同条第一項各号に定める額と平成二十七年経過措置政令第五十五条第一項の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十六条第一項各号に掲げる場合に応じた同項各号に定める額との合計額 前項の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十六条第三項(改正後平成六年改正法附則第二十六条第九項において準用する場合を含む。) 同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項各号に定める額が、前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による総報酬月額相当額と基本月額 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号。以下この項において「平成二十七年経過措置政令」という。)第五十五条第一項の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法(附則第九十条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)をいう。以下この項において同じ。)附則第二十四条第四項及び第五項の規定を適用した場合における同条第四項の規定により同項に規定する当該老齢厚生年金に係る報酬比例部分等の額(以下この項において「報酬比例部分等の額」という。)につき適用する場合における平成二十七年経過措置政令第五十五条第一項の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十一条(改正後平成六年改正法附則第二十二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)第一項各号に定める額と平成二十七年経過措置政令第五十五条第一項の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十六条第一項各号(改正後平成六年改正法附則第二十六条第八項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる場合に応じた平成二十七年経過措置政令第五十五条第一項の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十六条第一項各号に定める額(その額に六分の十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下この項において「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十五分の六を乗じて得た額。以下この項において同じ。)との合計額が、平成二十七年経過措置政令第五十五条第一項の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十四条第四項及び第五項の規定を適用した場合における平成二十七年経過措置政令第五十五条第一項の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十一条第一項の規定による総報酬月額相当額と基本月額(報酬比例部分等の額につき適用する場合における平成二十七年経過措置政令第五十五条第一項の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十一条第一項の規定による基本月額をいう。以下この項において同じ。)に雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この項において「高年齢雇用継続基本給付金」という。)及び高年齢再就職給付金(以下この項において「高年齢再就職給付金」という。)に相当する額(当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額(当該受給権者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる場合における同法第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額をいう。以下この項において同じ。)又は賃金日額(当該受給権者が高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合における同法第六十一条の二第一項の賃金日額をいう。以下この項において同じ。)に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額未満であるときは、当該標準報酬月額に百分の十五を乗じて得た額とし、当該標準報酬月額が、みなし賃金日額又は賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額以上であるときは、みなし賃金日額又は賃金日額に三十を乗じて得た額に対するみなし賃金日額又は賃金日額の割合が逓増する程度に応じ、百分の十五から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、当該支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額とする。)を加算した額 特例支給停止相当額に十二を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額 特例支給停止相当額に十二を乗じて得た額に平成二十七年経過措置政令第五十五条第一項の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十四条第四項及び第五項の規定を適用した場合における当該老齢厚生年金の額(報酬比例部分等の額につき適用する場合における平成二十七年経過措置政令第五十五条第一項の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十一条第一項の規定による老齢厚生年金の額とする。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額と平成二十七年経過措置政令第五十五条第一項の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十四条第四項に規定する当該老齢厚生年金に係る厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額との合計額 前項の規定により読み替えられた同条第一項各号に定める額 報酬比例部分等の額につき適用する場合における平成二十七年経過措置政令第五十五条第一項の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十一条第一項各号に定める額と平成二十七年経過措置政令第五十五条第一項の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十六条第一項各号に掲げる場合に応じた同項各号に定める額との合計額 低い額に十二を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額 低い額に十二を乗じて得た額に平成二十七年経過措置政令第五十五条第一項の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十四条第四項及び第五項の規定を適用した場合における当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額と平成二十七年経過措置政令第五十五条第一項の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十四条第四項に規定する当該老齢厚生年金に係る厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額との合計額
3 第一項に規定する受給権者(継続組合員等に限る。)について、改正後平成六年改正法附則第二十一条(改正後平成六年改正法附則第二十二条において準用する場合を含む。)、第二十四条第四項及び第五項並びに第二十六条の規定を適用する場合においては、前二項の規定の例による。