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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十三号

第26条(改正前厚生年金保険法による遺族厚生年金の額の計算に関する経過措置)

改正前厚生年金保険法による遺族厚生年金の受給権者(次項に規定する者を除く。)が改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権を取得した場合における当該遺族厚生年金の額の計算についての次に掲げる規定の適用については、当該老齢厚生年金を平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚年令第三条の十の二第一号に掲げる老齢厚生年金とみなす。 一 平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第六十条第一項及び第二項、第六十一条第二項及び第三項並びに第六十四条の三 二 平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚年令第三条の十の十一、第三条の十の十二第一項及び第三条の十一の二第二項 2 改正前厚生年金保険法による遺族厚生年金(改正前厚生年金保険法第六十条第一項第二号又は第二項の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者であって、改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者であるものが改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権を取得した場合における当該遺族厚生年金の額の計算についての前項各号に掲げる規定の適用については、前条の規定により第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金とみなされた当該改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金を平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚年令第三条の十の二第一号に掲げる老齢厚生年金とみなす。 この場合において、平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第六十条第一項第二号ロの老齢厚生年金等の額の合計額を計算する場合における老齢厚生年金の額については、改正後厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間(以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。)に基づく老齢厚生年金の額を合算して得た額とする。

この条文を準用・引用する条文 9

準用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第56条 (継続組合員等である施行日以後に支給事由の生じた改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者であって施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者であるものに係る厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の支給停止に関する特例) 準用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第89条 (改正前国共済法附則第十二条の八第二項に規定する者に係る繰上げ支給の老齢厚生年金の特例) 準用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第97条 (改正前地共済法附則第二十六条第二項から第四項までに規定する者に係る繰上げ支給の老齢厚生年金の特例) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第21条 (改正前厚生年金保険法等による保険給付に関する経過措置) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第34条 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第48条 (平成二十四年一元化法附則第十五条第一項の政令で定める年金たる給付) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第49条 (平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の政令で定める規定) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第55条 (厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者であって退職共済年金等の受給権者であるものに係る老齢厚生年金の平成六年改正法等の規定による支給停止に関する特例) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第72条