被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十三号
第56条(継続組合員等である施行日以後に支給事由の生じた改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者であって施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者であるものに係る厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の支給停止に関する特例)
施行日以後に支給事由の生じた改正後厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者(継続組合員等に限る。)であるものが受給権を有する当該同条の規定による老齢厚生年金について、改正後厚年令第八条の五第二項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第二十条第二項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条、改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二、第十一条の三、第十一条の四第二項及び第三項並びに厚生年金保険法附則第十一条の六の規定並びに第七十二条の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十一条(第七十二条の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十二条において準用する場合を含む。)、第二十四条第四項及び第五項並びに第二十六条の規定を適用する場合においては、平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる法令の規定を適用するときは、同項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 改正後厚年令第八条の五第二項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第二十条第二項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項 同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項各号に定める額 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成二十七年政令第三百四十二号)第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号。以下この項において「改正後厚年令」という。)第八条の五第二項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第二十条第二項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項各号に定める額(当該各号において当該各号に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じないで計算した額とする。以下この項において同じ。) 前項の規定により読み替えられた同条第一項の 改正後厚年令第八条の五第二項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第二十条第二項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項の 当該老齢厚生年金 改正後厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金 前項の規定により読み替えられた同条第一項各号 改正後厚年令第八条の五第二項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第二十条第二項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項各号 改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項及び第二項 同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項各号に定める額 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成二十七年政令第三百四十二号)第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号。以下この項において「改正後厚年令」という。)第八条の五第三項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第二項各号に定める額(当該各号において当該各号に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金に係る報酬比例部分の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じないで計算した額とする。以下この項において同じ。) 前項の規定により読み替えられた同条第一項の 改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項の 当該老齢厚生年金 改正後厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金に係る報酬比例部分 数を乗じて得た額 数を乗じて得た額と改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する基本支給停止額との合計額 前項の規定により読み替えられた同条第一項各号 改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第二項各号 改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の三第一項 同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項各号に定める額 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成二十七年政令第三百四十二号)第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号。以下この項において「改正後厚年令」という。)第八条の五第三項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の三第一項各号に定める額(当該各号において当該各号に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じないで計算した額とする。以下この項において同じ。) 前項の規定により読み替えられた同条第一項の 改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の三第一項の 当該老齢厚生年金 改正後厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金 前項の規定により読み替えられた同条第一項各号 改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の三第一項各号 改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の四第二項 同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項各号に定める額 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成二十七年政令第三百四十二号)第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号。以下この項において「改正後厚年令」という。)第八条の五第三項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の四第二項に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金に係る報酬比例部分等の額(以下この項において「報酬比例部分等の額」という。)につき改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の三の規定を適用して計算した場合における同条第一項各号に定める額(当該各号において当該各号に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じないで計算した額とする。以下この項において同じ。) 前項の規定により読み替えられた同条第一項の 報酬比例部分等の額につき改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の三の規定を適用して計算した場合における同条第一項の 当該老齢厚生年金 改正後厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金 数を乗じて得た額 数を乗じて得た額と改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の四第二項に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金に係る厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額との合計額 前項の規定により読み替えられた同条第一項各号 報酬比例部分等の額につき改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の三の規定を適用して計算した場合における同条第一項各号 改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条の六第一項(厚生年金保険法附則第十一条の六第八項において準用する場合を含む。) 同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項各号に定める額が、前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による総報酬月額相当額と基本月額 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成二十七年政令第三百四十二号)第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号。以下この項において「改正後厚年令」という。)第八条の五第二項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第二十条第二項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の規定を適用した場合における同条第一項各号に定める額(当該各号において当該各号に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じないで計算した額とする。以下この項において同じ。)又は改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二の規定を適用した場合における同条第二項各号に定める額(当該各号において当該各号に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金に係る報酬比例部分の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じないで計算した額とする。以下この項において同じ。)と改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条の六第一項各号(厚生年金保険法附則第十一条の六第八項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる場合に応じた改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条の六第一項各号に定める額(その額に六分の十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下この項において「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十五分の六を乗じて得た額。以下この項において同じ。)との合計額が、改正後厚年令第八条の五第二項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第二十条第二項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の規定を適用した場合における同条第一項の規定による総報酬月額相当額及び基本月額又は改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二の規定を適用した場合における同条第一項の規定による総報酬月額相当額及び基本月額と雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この項において「高年齢雇用継続基本給付金」という。)及び高年齢再就職給付金(以下この項において「高年齢再就職給付金」という。)に相当する額(当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額(当該受給権者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる場合における同法第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額をいう。以下この項において同じ。)又は賃金日額(当該受給権者が高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合における同法第六十一条の二第一項の賃金日額をいう。以下この項において同じ。)に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額未満であるときは、当該標準報酬月額に百分の十五を乗じて得た額とし、当該標準報酬月額が、みなし賃金日額又は賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額以上であるときは、みなし賃金日額又は賃金日額に三十を乗じて得た額に対するみなし賃金日額又は賃金日額の割合が逓増する程度に応じ、百分の十五から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、当該支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額とする。) 特例支給停止相当額に十二を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額 特例支給停止相当額に十二を乗じて得た額に改正後厚年令第八条の五第二項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第二十条第二項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の規定を適用した場合における同条第一項の規定による改正後厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を同項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額又は改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二の規定を適用した場合における同条第一項に規定する基本支給停止額と特例支給停止相当額に十二を乗じて得た額に改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二の規定を適用した場合における同条第一項の規定による改正後厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金に係る報酬比例部分の額を十二で除して得た額を同項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額との合計額 前項の規定により読み替えられた同条第一項各号に定める額 改正後厚年令第八条の五第二項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第二十条第二項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の規定を適用した場合における同条第一項各号に定める額又は改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二の規定を適用した場合における同条第二項各号に定める額と改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条の六第一項各号に掲げる場合に応じた同項各号に定める額との合計額 低い額に十二を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額 低い額に十二を乗じて得た額に改正後厚年令第八条の五第二項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第二十条第二項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の規定を適用した場合における同条第一項の規定による改正後厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を同項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額又は改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二の規定を適用した場合における同条第一項に規定する基本支給停止額と特例支給停止相当額又は特定支給停止相当額のいずれか低い額に十二を乗じて得た額に改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二の規定を適用した場合における同条第一項の規定による改正後厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金に係る報酬比例部分の額を十二で除して得た額を同項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額との合計額 改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条の六第二項(厚生年金保険法附則第十一条の六第八項において準用する場合を含む。) 同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項各号に定める額が、前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による総報酬月額相当額と基本月額 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成二十七年政令第三百四十二号)第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号。以下この項において「改正後厚年令」という。)第八条の五第三項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の三の規定を適用した場合における同条第一項各号に定める額(当該各号において当該各号に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じないで計算した額とする。以下この項において同じ。)と改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条の六第一項各号(厚生年金保険法附則第十一条の六第八項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる場合に応じた改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条の六第一項各号に定める額(その額に六分の十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下この項において「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十五分の六を乗じて得た額。以下この項において同じ。)との合計額が、改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の三の規定を適用した場合における同条第一項の規定による総報酬月額相当額と基本月額に雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この項において「高年齢雇用継続基本給付金」という。)及び高年齢再就職給付金(以下この項において「高年齢再就職給付金」という。)に相当する額(当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額(当該受給権者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる場合における同法第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額をいう。以下この項において同じ。)又は賃金日額(当該受給権者が高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合における同法第六十一条の二第一項の賃金日額をいう。以下この項において同じ。)に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額未満であるときは、当該標準報酬月額に百分の十五を乗じて得た額とし、当該標準報酬月額が、みなし賃金日額又は賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額以上であるときは、みなし賃金日額又は賃金日額に三十を乗じて得た額に対するみなし賃金日額又は賃金日額の割合が逓増する程度に応じ、百分の十五から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、当該支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額とする。)を加算した額 前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該 改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の三の規定を適用した場合における同条第一項の規定による改正後厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を同項の規定による 前項の規定により読み替えられた同条第一項各号に定める額 改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の三の規定を適用した場合における同条第一項各号に定める額と改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条の六第一項各号に掲げる場合に応じた同項各号に定める額との合計額 改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条の六第四項(厚生年金保険法附則第十一条の六第八項において準用する場合を含む。) 同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項各号に定める額が、前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による総報酬月額相当額と基本月額 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成二十七年政令第三百四十二号)第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号。以下この項において「改正後厚年令」という。)第八条の五第三項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の四第二項及び第三項の規定を適用した場合における同条第二項の規定により同項に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金に係る報酬比例部分等の額(以下この項において「報酬比例部分等の額」という。)につき適用する場合における改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の三第一項各号に定める額(当該各号において当該各号に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じないで計算した額とする。以下この項において同じ。)と改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条の六第一項各号(厚生年金保険法附則第十一条の六第八項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる場合に応じた改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条の六第一項各号に定める額(その額に六分の十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下この項において「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十五分の六を乗じて得た額。以下この項において同じ。)との合計額が、改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の四第二項及び第三項の規定を適用した場合における改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の三第一項の規定による総報酬月額相当額と基本月額(報酬比例部分等の額につき適用する場合における改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の三第一項の規定による基本月額をいう。以下この項において同じ。)に雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この項において「高年齢雇用継続基本給付金」という。)及び高年齢再就職給付金(以下この項において「高年齢再就職給付金」という。)に相当する額(当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額(当該受給権者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる場合における同法第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額をいう。以下この項において同じ。)又は賃金日額(当該受給権者が高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合における同法第六十一条の二第一項の賃金日額をいう。以下この項において同じ。)に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額未満であるときは、当該標準報酬月額に百分の十五を乗じて得た額とし、当該標準報酬月額が、みなし賃金日額又は賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額以上であるときは、みなし賃金日額又は賃金日額に三十を乗じて得た額に対するみなし賃金日額又は賃金日額の割合が逓増する程度に応じ、百分の十五から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、当該支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額とする。)を加算した額 特例支給停止相当額に十二を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額 特例支給停止相当額に十二を乗じて得た額に改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の四第二項及び第三項の規定を適用した場合における一の期間(改正後厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する一の期間をいう。以下この項において同じ。)に基づく老齢厚生年金の額(報酬比例部分等の額につき適用する場合における改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の三第一項の規定による一の期間に基づく老齢厚生年金の額とする。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額と改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の四第二項に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金に係る厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額との合計額 前項の規定により読み替えられた同条第一項各号に定める額 報酬比例部分等の額につき適用する場合における改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の三第一項各号に定める額と改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条の六第一項各号に掲げる場合に応じた同項各号に定める額との合計額 低い額に十二を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額 低い額に十二を乗じて得た額に改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の四第二項及び第三項の規定を適用した場合における一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額と改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の四第二項に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金に係る厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額との合計額 第七十二条の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十一条第一項(第七十二条の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十二条において準用する場合を含む。) 同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項各号に定める額 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号。以下この項において「平成二十七年経過措置政令」という。)第七十二条の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法(附則第九十条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)をいう。以下この項において同じ。)附則第二十一条(平成二十七年経過措置政令第七十二条の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)第一項各号に定める額(当該各号において当該各号に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じないで計算した額とする。以下この項において同じ。) 前項の規定により読み替えられた同条第一項の 平成二十七年経過措置政令第七十二条の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十一条第一項の 当該老齢厚生年金 改正後厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金 前項の規定により読み替えられた同条第一項各号 平成二十七年経過措置政令第七十二条の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十一条第一項各号 第七十二条の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十四条第四項 同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項各号に定める額 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号。以下この項において「平成二十七年経過措置政令」という。)第七十二条の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法(附則第九十条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)をいう。以下この項において同じ。)附則第二十四条第四項に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金に係る報酬比例部分等の額(以下この項において「報酬比例部分等の額」という。)につき平成二十七年経過措置政令第七十二条の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十一条(平成二十七年経過措置政令第七十二条の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用して計算した場合における平成二十七年経過措置政令第七十二条の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十一条第一項各号に定める額(当該各号において当該各号に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じないで計算した額とする。以下この項において同じ。) 前項の規定により読み替えられた 報酬比例部分等の額につき平成二十七年経過措置政令第七十二条の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十一条の規定を適用して計算した場合における 当該老齢厚生年金 改正後厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金 数を乗じて得た額 数を乗じて得た額と平成二十七年経過措置政令第七十二条の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十四条第四項に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金に係る厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額との合計額 第七十二条の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十六条第一項(改正後平成六年改正法附則第二十六条第九項において準用する場合を含む。) 同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項各号に定める額が、前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による総報酬月額相当額と基本月額 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号。以下この項において「平成二十七年経過措置政令」という。)第七十二条の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法(附則第九十条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)をいう。以下この項において同じ。)附則第二十一条(平成二十七年経過措置政令第七十二条の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用した場合における平成二十七年経過措置政令第七十二条の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十一条第一項各号に定める額(当該各号において当該各号に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じないで計算した額とする。以下この項において同じ。)と平成二十七年経過措置政令第七十二条の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十六条第一項各号(改正後平成六年改正法附則第二十六条第八項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる場合に応じた平成二十七年経過措置政令第七十二条の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十六条第一項各号に定める額(その額に六分の十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下この項において「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十五分の六を乗じて得た額。以下この項において同じ。)との合計額が、平成二十七年経過措置政令第七十二条の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十一条の規定を適用した場合における同条第一項の規定による総報酬月額相当額と基本月額に雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この項において「高年齢雇用継続基本給付金」という。)及び高年齢再就職給付金(以下この項において「高年齢再就職給付金」という。)に相当する額(当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額(当該受給権者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる場合における同法第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額をいう。以下この項において同じ。)又は賃金日額(当該受給権者が高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合における同法第六十一条の二第一項の賃金日額をいう。以下この項において同じ。)に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額未満であるときは、当該標準報酬月額に百分の十五を乗じて得た額とし、当該標準報酬月額が、みなし賃金日額又は賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額以上であるときは、みなし賃金日額又は賃金日額に三十を乗じて得た額に対するみなし賃金日額又は賃金日額の割合が逓増する程度に応じ、百分の十五から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、当該支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額とする。)を加算した額 前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該 平成二十七年経過措置政令第七十二条の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十一条の規定を適用した場合における同条第一項の規定による改正後厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を同項の規定による 前項の規定により読み替えられた同条第一項各号に定める額 平成二十七年経過措置政令第七十二条の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十一条の規定を適用した場合における同条第一項各号に定める額と平成二十七年経過措置政令第七十二条の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十六条第一項各号に掲げる場合に応じた同項各号に定める額との合計額 第七十二条の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十六条第三項(改正後平成六年改正法附則第二十六条第九項において準用する場合を含む。) 同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項各号に定める額が、前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による総報酬月額相当額と基本月額 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号。以下この項において「平成二十七年経過措置政令」という。)第七十二条の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法(附則第九十条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)をいう。以下この項において同じ。)附則第二十四条第四項及び第五項の規定を適用した場合における同条第四項の規定により同項に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金に係る報酬比例部分等の額(以下この項において「報酬比例部分等の額」という。)につき適用する場合における平成二十七年経過措置政令第七十二条の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十一条(平成二十七年経過措置政令第七十二条の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)第一項各号に定める額(当該各号において当該各号に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じないで計算した額とする。以下この項において同じ。)と平成二十七年経過措置政令第七十二条の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十六条第一項各号(改正後平成六年改正法附則第二十六条第八項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる場合に応じた平成二十七年経過措置政令第七十二条の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十六条第一項各号に定める額(その額に六分の十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下この項において「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十五分の六を乗じて得た額。以下この項において同じ。)との合計額が、平成二十七年経過措置政令第七十二条の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十四条第四項及び第五項の規定を適用した場合における平成二十七年経過措置政令第七十二条の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十一条第一項の規定による総報酬月額相当額と基本月額(報酬比例部分等の額につき適用する場合における平成二十七年経過措置政令第七十二条の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十一条第一項の規定による基本月額をいう。以下この項において同じ。)に雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この項において「高年齢雇用継続基本給付金」という。)及び高年齢再就職給付金(以下この項において「高年齢再就職給付金」という。)に相当する額(当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額(当該受給権者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる場合における同法第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額をいう。以下この項において同じ。)又は賃金日額(当該受給権者が高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合における同法第六十一条の二第一項の賃金日額をいう。以下この項において同じ。)に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額未満であるときは、当該標準報酬月額に百分の十五を乗じて得た額とし、当該標準報酬月額が、みなし賃金日額又は賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額以上であるときは、みなし賃金日額又は賃金日額に三十を乗じて得た額に対するみなし賃金日額又は賃金日額の割合が逓増する程度に応じ、百分の十五から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、当該支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額とする。)を加算した額 特例支給停止相当額に十二を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額 特例支給停止相当額に十二を乗じて得た額に平成二十七年経過措置政令第七十二条の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十四条第四項及び第五項の規定を適用した場合における一の期間(改正後厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する一の期間をいう。以下この項において同じ。)に基づく老齢厚生年金の額(報酬比例部分等の額につき適用する場合における平成二十七年経過措置政令第七十二条の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十一条第一項の規定による一の期間に基づく老齢厚生年金の額とする。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額と平成二十七年経過措置政令第七十二条の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十四条第四項に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金に係る厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額との合計額 前項の規定により読み替えられた同条第一項各号に定める額 報酬比例部分等の額につき適用する場合における平成二十七年経過措置政令第七十二条の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十一条第一項各号に定める額と平成二十七年経過措置政令第七十二条の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十六条第一項各号に掲げる場合に応じた同項各号に定める額との合計額 低い額に十二を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額 低い額に十二を乗じて得た額に平成二十七年経過措置政令第七十二条の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十四条第四項及び第五項の規定を適用した場合における一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額と平成二十七年経過措置政令第七十二条の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十四条第四項に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金に係る厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額との合計額
2 前項の規定は、施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、施行日以後に支給事由の生じた改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者(継続組合員等に限る。)であるものが受給権を有する当該同条の規定による老齢厚生年金について準用する。 この場合において、前項の表改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項及び第二項の項中「数を乗じて得た額 数を乗じて得た額と改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する基本支給停止額との合計額 前項の規定により読み替えられた同条第一項各号 改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第二項各号 」とあるのは「 前項の規定により読み替えられた同条第一項各号 改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第二項各号 」と、同表改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条の六第一項(厚生年金保険法附則第十一条の六第八項において準用する場合を含む。)の項中「を乗じて得た額又は改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二の規定を適用した場合における同条第一項に規定する基本支給停止額と特例支給停止相当額に十二を乗じて得た額に」とあるのは「又は」と、「得た額との合計額」とあるのは「得た額」と、「を乗じて得た額又は改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二の規定を適用した場合における同条第一項に規定する基本支給停止額と特例支給停止相当額又は特定支給停止相当額のいずれか低い額に十二を乗じて得た額に」とあるのは「又は」と読み替えるものとする。