被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十三号
第72条
二以上の種別の被保険者であった期間を有する者であって、厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者であるものについては、各号の厚生年金被保険者期間ごとに改正後平成六年改正法附則第二十一条、第二十二条及び第二十四条から第二十六条まで並びに改正後平成六年経過措置政令第十四条の三及び第十四条の四の規定を適用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 改正後平成六年改正法附則第二十一条第一項 厚生年金保険法附則第八条 厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間(以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。)のうち同条に規定する一の期間(以下「一の期間」という。)に基づく同法附則第八条 附則第二十四条第三項 以下この条並びに附則第二十四条第三項 老齢厚生年金の額 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額 を十二 及び同法第七十八条の二十二に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金の額(当該老齢厚生年金について、在職支給停止規定(老齢厚生年金の受給権者が同条に規定する二以上の種別の被保険者であった期間を有する者でないものとした場合に当該受給権者が被保険者等である日が属する月において適用される同法第四十六条第一項その他の当該老齢厚生年金の支給の停止に関する規定をいう。)により支給を停止する額を計算する場合において、その計算の基礎となる基本月額に十二を乗じて得た額に相当する額に限る。)を合算して得た額を十二 当該老齢厚生年金 当該一の期間に基づく老齢厚生年金 老齢厚生年金の額 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額 老齢厚生年金の全部 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部 改正後平成六年改正法附則第二十一条第一項第一号及び第二号 控除して 控除して得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて 改正後平成六年改正法附則第二十一条第一項第三号 二分の一 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額に二分の一 改正後平成六年改正法附則第二十一条第一項第四号 得た額 得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額 改正後平成六年改正法附則第二十一条第二項 厚生年金保険法附則第八条 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく厚生年金保険法附則第八条 と老齢厚生年金の額 と当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額 計算した老齢厚生年金の額 計算した当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額 改正後平成六年改正法附則第二十一条第三項 厚生年金保険法 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく厚生年金保険法 改正後平成六年改正法附則第二十二条 厚生年金保険法 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく厚生年金保険法 当該老齢厚生年金 当該一の期間に基づく老齢厚生年金 改正後平成六年改正法附則第二十四条第四項 厚生年金保険法附則第八条 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく厚生年金保険法附則第八条 当該老齢厚生年金 当該一の期間に基づく老齢厚生年金 改正後平成六年改正法附則第二十五条第二項 厚生年金保険法 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく厚生年金保険法 について同法附則第十一条の五 について厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第八条の五第三項の規定により読み替えられた同法附則第十一条の五 については、同法附則第十一条の五 については、同令第八条の五第三項の規定により読み替えられた同法附則第十一条の五 改正後平成六年改正法附則第二十六条第一項 厚生年金保険法附則第八条 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく厚生年金保険法附則第八条 当該老齢厚生年金 当該一の期間に基づく老齢厚生年金 十二 当該一の期間に基づく老齢厚生年金につき附則第二十一条の規定を適用した場合における同条第一項の規定による一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を同項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額に十二 老齢厚生年金の額 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額 老齢厚生年金の全部 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部 改正後平成六年改正法附則第二十六条第三項 第一項に 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく第一項に 当該老齢厚生年金 当該一の期間に基づく老齢厚生年金 厚生年金保険法 当該一の期間に基づく老齢厚生年金に係る厚生年金保険法 十二 当該一の期間に基づく老齢厚生年金につき附則第二十四条第四項及び第五項の規定を適用した場合における一の期間に基づく老齢厚生年金の額(同条第四項の規定により同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第二十一条第一項の規定による一の期間に基づく老齢厚生年金の額をいう。)を十二で除して得た額を当該一の期間に基づく老齢厚生年金につき附則第二十四条第四項及び第五項の規定を適用した場合における基本月額(同条第四項の規定により同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第二十一条第一項の規定による基本月額をいう。)で除して得た数を乗じて得た額に十二 老齢厚生年金の額 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額 老齢厚生年金の全部 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部 改正後平成六年経過措置政令第十四条の三 規定を 規定(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第七十二条の規定により読み替えて適用する場合に限る。)を 改正後平成六年経過措置政令第十四条の四 規定を 規定(平成二十七年経過措置政令第七十二条の規定により読み替えて適用する場合に限る。)を