被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十三号
第24条(改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置)
改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者(施行日の前日において当該老齢厚生年金の請求をしていない者であって、かつ、改正前厚生年金保険法第四十四条の三第一項の申出をしていない者に限る。次項において同じ。)であって、改正前国共済年金のうち退職共済年金、改正前地共済年金のうち退職共済年金、改正前私学共済年金のうち退職共済年金又は平成十三年統合法附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金(第八十三条の二において「移行農林共済年金」という。)のうち退職共済年金(以下「移行退職共済年金」という。)(以下この項、第八十三条第一項及び第八十四条において「改正前退職共済年金」という。)の受給権を有するもの(当該改正前退職共済年金の請求をしていない者であって、かつ、改正前国共済法第七十八条の二第一項、改正前地共済法第八十条の二第一項、改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第七十八条の二第一項又は平成十三年統合法附則第十六条第十三項において準用する改正前厚生年金保険法第四十四条の三第一項の申出をしていない者に限る。)に係る当該老齢厚生年金について、平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定を適用する場合においては、同項の申出は、なお効力を有する改正前国共済法第七十八条の二第一項、なお効力を有する改正前地共済法第八十条の二第一項、なお効力を有する改正前私学共済法第二十五条において準用する例による改正前国共済法第七十八条の二第一項又は平成十三年統合法附則第十六条第十三項において準用する改正後厚生年金保険法第四十四条の三第一項の申出と同時に行わなければならない。 この場合において、次の表の上欄に掲げる第二十一条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第四十四条の三の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第一項 有する者 有する者(平成二十四年一元化法の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日において当該老齢厚生年金の請求をしていない者であつて、かつ、この項の申出をしていない者に限る。) その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)又は平成二十四年一元化法改正前共済年金(退職を支給事由とするものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から一年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。 次に掲げる場合は、この限りでない。 一 当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)又は平成二十四年一元化法改正前共済年金(退職を支給事由とするものを除く。)若しくは厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金(第三号において「移行農林共済年金」という。)のうち障害共済年金若しくは遺族共済年金をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であつた場合 二 当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から一年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつた場合 三 一年を経過した日が施行日以後にある場合であつて、当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち退職共済年金又は移行農林共済年金のうち退職共済年金(以下この項及び次項において「平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち退職共済年金等」といい、当該老齢厚生年金の受給権を取得した日において、当該平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち退職共済年金等の受給権を取得した日から起算して四年を経過した日以後にあるものに限る。)の受給権者であつた場合 四 一年を経過した日が施行日以後にある場合であつて、一年を経過した日において平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち退職共済年金等の支給を受けている場合又は受けることができる場合 五 一年を経過した日が施行日以後にある場合であつて、当該老齢厚生年金についてこの項の申出をしたときにおける当該申出をした日(次項の規定により同項各号に定める日に申出があつたものとみなされる場合にあつては、その日)に当該平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち退職共済年金等についてその受給権を取得した日から起算して一年を経過していない場合 第二項 みなす。 一 老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過した日(次号において「五年を経過した日」という。)前に他の年金たる給付の受給権者となつた者 他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日 二 五年を経過した日後にある者(前号に該当する者を除く。) 五年を経過した日 みなす。 一 老齢厚生年金(一年を経過した日が施行日前にあり、かつ、その受給権を取得した日から起算して五年を経過した日(次号及び第四号において「五年を経過した日」という。)が施行日以後にあるものに限る。)の受給権者であつて、次のいずれかに該当するもの 施行日の前日 イ 施行日において平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち退職共済年金等の支給を受けている場合又は受けることができる場合 ロ 当該老齢厚生年金について前項の申出をしようとするときに平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち退職共済年金等の受給権を取得した日から起算して一年を経過していない場合 ハ 当該老齢厚生年金について前項の申出をしたときにおける当該申出をした日(この項の規定(この号を除く。)により次号から第四号までに定める日に申出があつたものとみなされる場合にあつては、その日)に、平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち退職共済年金等について他の法令の規定により支給の繰下げの申出をすることができない場合 ニ 平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち退職共済年金等について他の法令の規定により支給の繰下げの申出をしたときにおける当該申出をした日(他の法令の規定により当該他の法令の規定に規定する日に申出があつたとみなされる場合にあつては、その日)が、施行日前にある場合 二 五年を経過した日前に他の年金たる給付の受給権者となつた者(前号に該当する者を除く。) 他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日 三 平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち退職共済年金等(当該老齢厚生年金の受給権を取得した日前に受給権を取得したものに限る。)の受給権を取得した日から起算して五年を経過した日(当該五年を経過した日が施行日以後にある場合に限る。)後にある者(前二号に該当する者を除く。) 平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち退職共済年金等の受給権を取得した日から起算して五年を経過した日 四 五年を経過した日後にある者(前三号に該当する者を除く。) 五年を経過した日
2 旧国共済法による退職年金若しくは減額退職年金、旧地共済法による退職年金若しくは減額退職年金、旧私学共済法による退職年金若しくは減額退職年金又は平成十三年統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金(以下「移行農林年金」という。)のうち退職年金若しくは減額退職年金(以下この項及び第八十三条第三項において「退職年金等」という。)の受給権を有する者であって、改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者であるものに係る当該老齢厚生年金について、平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第四十四条の三の規定を適用する場合においては、退職年金等を同条第一項ただし書に規定する他の年金たる給付とみなす。