被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十三号
第58条(旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者に係る第五十五条第一項の規定の準用等)
旧厚生年金保険法による老齢年金及び旧船員保険法による老齢年金(第三項において「旧厚生年金保険法による老齢年金等」という。)の受給権者であって、第四十八条各号に掲げる年金たる給付の受給権者であるものについて、これらの老齢年金を昭和六十年改正法附則第七十八条第六項(昭和六十年改正法附則第八十七条第七項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定により厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(平成六年改正法附則第十八条の規定によりその額が計算されているものに限る。第三項において同じ。)とみなして平成六年改正法附則第二十一条の規定を適用する場合においては、第五十五条第一項(同項の表平成六年改正法附則第二十一条第一項(改正後平成六年改正法附則第二十二条において準用する場合を含む。)の項に係る部分に限る。)の規定を準用する。
2 平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定は、前項の場合(同項に規定する受給権者が継続第一号厚生年金被保険者である場合に限る。)について準用する。 この場合において、同条第二項中「同項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条第一項」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号。以下この項において「平成二十七年経過措置政令」という。)第五十八条第一項において準用する平成二十七年経過措置政令第五十五条第一項の規定により読み替えられた平成六年改正法(国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)をいう。以下この項において同じ。)附則第二十一条第一項」と、「前項の規定により読み替えられた同条第一項」とあるのは「平成二十七年経過措置政令第五十八条第一項において準用する平成二十七年経過措置政令第五十五条第一項の規定により読み替えられた平成六年改正法附則第二十一条第一項」と読み替えるものとする。
3 第一項に規定する受給権者(継続組合員等に限る。)について、旧厚生年金保険法による老齢年金等を昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金とみなして平成六年改正法附則第二十一条の規定を適用する場合においては、前二項の規定の例による。