厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令平成十四年政令第四十四号
第14の6条(平成十三年統合法附則第十六条第十七項の規定において準用する厚生年金保険法第七十八条の十の規定の読替え)
移行農林共済年金及び移行農林年金(平成十三年統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金をいう。以下同じ。)の受給権者について同条第十七項の規定により厚生年金保険法第七十八条の十の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第七十八条の十第一項 老齢厚生年金の受給権者 標準報酬改定請求があつた日における厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項に規定する年金である給付のうち退職共済年金並びに同条第二項に規定する年金である給付のうち退職年金、減額退職年金及び通算退職年金(以下この項において「退職共済年金等」という。)の受給権者 第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたとき 平成十三年統合法附則第八条第一項及び第二項の規定により標準報酬月額とみなされた旧農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。以下この条において同じ。)による標準給与の月額(以下この条において「標準報酬月額」という。)が第七十八条の六第一項の規定により改定されたとき 第四十三条第一項の規定 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第十四条第一項の規定により読み替えられた平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法(以下この項において「読替え後の廃止前農林共済法」という。)第三十七条第一項の規定 対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間(対象期間の末日後に当該老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める期間)及び改定又は決定後の標準報酬を老齢厚生年金 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間及び改定後の標準報酬月額を退職共済年金等 改定する。 改定する。 一 退職共済年金等の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定(以下「離婚時の標準報酬月額の改定」という。)が行われた場合 標準報酬改定請求のあつた日の属する月前における旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)(平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。)であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものを含む。以下この条において同じ。) 二 被保険者である退職共済年金等の受給権者について、離婚時の標準報酬月額の改定が行われた場合(次号及び第四号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した月前における旧農林共済組合員期間 三 被保険者である退職共済年金等の受給権者について、読替え後の廃止前農林共済法第三十七条第二項の規定による改定が行われた後、離婚時の標準報酬月額の改定が行われた場合(同項の規定による改定から離婚時の標準報酬月額の改定までの間に同条第三項の規定による改定が行われた場合を除く。) 直近の同条第二項の規定による改定に係る同項に規定する基準日の属する月前における旧農林共済組合員期間 四 被保険者である退職共済年金等の受給権者について、読替え後の廃止前農林共済法第三十七条第三項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬月額の改定が行われた場合(当該資格の取得から離婚時の標準報酬月額の改定までの間に同条第二項の規定による改定が行われた場合を除く。) 同条第三項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における旧農林共済組合員期間 第七十八条の十第二項 障害厚生年金の受給権者 旧農林共済法による障害共済年金及び旧制度農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法をいう。)による障害年金の受給権者 当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準報酬が第七十八条の六第一項及び第二項の規定により改定され、又は決定されたとき 当該障害共済年金及び当該障害年金の額の計算の基礎となる旧農林共済組合員期間に係る標準報酬月額が第七十八条の六第一項の規定により改定されたとき 改定又は決定後の標準報酬 改定後の標準報酬月額 改定する。ただし、第五十条第一項後段の規定が適用されている障害厚生年金については、離婚時みなし被保険者期間は、その計算の基礎としない 改定する