国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号
第87の2の2条(長期組合員となつた者の資格取得届等)
長期組合員となつた者は、その日から五日以内に、その氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)、生年月日、性別、住所、就職年月日、個人番号及び基礎年金番号を記載した長期組合員資格取得届を組合に提出しなければならない。 この場合において、長期組合員となつた者に被扶養配偶者(当該長期組合員の配偶者として国民年金法第七条第一項第三号に該当するものをいう。第三項において同じ。)があるときは、当該長期組合員となつた者は、当該被扶養配偶者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号を長期組合員資格取得届に記載しなければならない。
2 恩給法(大正十二年法律第四十八号)又は旧法(施行法第二条第二号に規定する旧法をいう。)が適用され若しくは準用され、組合員期間に通算することとされている期間を有する者であつて初めて長期組合員となつた者は、前項の規定にかかわらず、その氏名、生年月日、住所及び就職年月日並びに当該期間並びに当該期間に係る就職年月日及び退職年月日を記載した前歴報告書を、任命権者が証明した履歴書その他の必要な書類と併せて組合に提出しなければならない。
3 長期組合員は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、当該変更に関する書類を組合に提出しなければならない。 一 長期組合員の氏名、住所又は個人番号に変更があつたとき 二 長期組合員について被扶養配偶者が生じたとき又は被扶養配偶者がその要件を欠くに至つたとき 三 長期組合員の被扶養配偶者の氏名に変更があつたとき
4 長期組合員が退職し、又は死亡した場合には、当該長期組合員であつた者(死亡した場合には当該長期組合員であつた者の遺族又は相続人)は、当該事実が生じた日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した退職届又は死亡届を組合に提出しなければならない。 一 長期組合員であつた者の氏名、生年月日及び住所 二 退職当時又は死亡当時の所属機関の名称 三 長期組合員の資格を取得した年月日(退職又は死亡に際し、厚生年金保険給付又は退職等年金給付の請求を行わない場合に限る。)及び喪失した年月日 四 その他必要な事項
5 前項の退職届又は死亡届を提出する場合には、次に掲げる事項を組合が証明した書類(以下「組合員期間等証明書」という。)を併せて提出しなければならない。 一 長期組合員期間及び第二号厚生年金被保険者等である期間 二 令第二十一条の二第一項各号のいずれか又は第二項の規定に該当するときには、その旨 三 その他必要な事項
6 第三項及び第四項の規定は、長期組合員であつた者について準用する。 この場合において、第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号」と、「組合」とあるのは「連合会」と、第四項中「退職し、又は死亡した場合には、当該長期組合員であつた者(死亡した場合には当該長期組合員であつた者の遺族又は相続人)は、当該事実が生じた日から五日以内に」とあるのは「死亡した場合には、当該長期組合員であつた者の遺族又は相続人は」と、「事項を」とあるのは「事項及び死亡年月日を」と、「退職届又は死亡届」とあるのは「死亡届」と、「組合」とあるのは「連合会」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該長期組合員であつた者の死亡に際し、当該長期組合員であつた者に係る長期給付の請求を行うことができるときは、この限りでない」と読み替えるものとする。
7 地方の長期組合員若しくは地方の長期組合員であつた者で長期組合員となつたもの又は厚生年金保険法第七十八条の六第三項の規定により同法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者(以下「第三号厚生年金被保険者」という。)であつたものとみなされた期間を有する者(同号に規定する第三号厚生年金被保険者期間(以下「第三号厚生年金被保険者期間」という。)を有する者を除く。)若しくは同法第七十八条の十四第四項の規定により特定期間に係る第三号厚生年金被保険者期間であつたものとみなされた期間を有する者(第三号厚生年金被保険者期間を有する者を除く。)で長期組合員となつたもの若しくは平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この項において「改正前の地共済法」という。)第百七条の四第二項に規定する離婚時みなし組合員期間を有する者(改正前の地共済法第四十条第一項に規定する組合員期間を有する者を除く。)若しくは改正前の地共済法第百七条の七第四項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間を有する者(改正前の地共済法第四十条第一項に規定する組合員期間を有する者を除く。)で長期組合員となつたものは、そのなつた際、次に掲げる事項を記載した前歴報告書を組合に提出しなければならない。 一 長期組合員の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号 二 地方の長期組合員であつた時の所属機関の名称並びに就職年月日及び退職年月日 三 その他必要な事項
8 組合は、第一項から第五項まで及び前項の規定による書類の提出を受けた場合には、当該書類の確認を行つた後、遅滞なく、当該書類を連合会に提出しなければならない。
9 第一項から前項までの規定による組合及び連合会への書類の提出は、電磁的記録(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第三条第七号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)により行うことができる。