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平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令平成十六年政令第二百九十八号

第39条(平成十六年改正法附則第五十条に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え)

平成十六年改正法附則第五十条に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、これらの規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 昭和六十年改正法附則第十二条第一項第二号 含む。 含み、厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(以下「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を除く。 昭和六十年改正法附則第十二条第一項第四号 含み 含み、被扶養配偶者みなし被保険者期間を除き 昭和六十年改正法附則第四十三条第二項、第五十七条及び第五十九条第二項第一号 係るものを含む 係るものを含み、被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く 昭和六十年改正法附則第五十九条第二項第二号イ 被保険者期間のうち 被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。附則第六十一条及び第六十二条第二項において同じ。)のうち 昭和六十年改正法附則第七十八条の二 被保険者であつた期間を 被保険者であつた期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。第二号において同じ。)を 昭和六十年改正法附則第八十七条の二 の厚生年金保険の被保険者であつた期間 の厚生年金保険の被保険者であつた期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。第二号において同じ。) 平成六年改正法附則第二十七条第六項 被保険者期間 被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(附則第三十条第二項及び第三項において「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を除く。以下この条において同じ。) 平成六年改正法附則第三十条第二項から第四項まで 年金額の計算の基礎となる被保険者期間 年金額の計算の基礎となる被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。) 平成八年改正法附則第八条第一項 被保険者期間 被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。) 平成十二年改正法附則第二十条第一項 厚生年金保険の被保険者であった期間 厚生年金保険の被保険者であった期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(附則第二十二条第一項において「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を含む。第二号及び第三項並びに次条第一項第二号、第二項及び第五項において同じ。) 厚生年金保険法第四十三条第一項( 同法第四十三条第一項( 平成十二年改正法附則第二十二条第一項 以後の被保険者期間 以後の被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。以下この項において同じ。) 平成十三年統合法附則第十条第一項 被保険者期間 被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。) 昭和六十一年経過措置政令第八十八条第四項 被保険者期間 被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。) 平成六年経過措置政令第十九条の二第一項第二号 被保険者であった期間 被保険者であった期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。) 平成六年経過措置政令第二十三条及び第二十四条 額とする 額とする。ただし、厚生年金保険法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われた場合における平成六年改正法による改正後の年金たる保険給付については、この限りでない 平成十二年経過措置政令第十七条 被保険者であった期間 被保険者であった期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。) 平成十二年経過措置政令第十八条第一項 千分の五・七六九 の平均標準報酬額の千分の五・七六九 千分の七・六九二 (厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。)の平均標準報酬額の千分の七・六九二 平成十二年経過措置政令第十八条第二項の表平成十二年改正法附則第二十一条第一項第二号の項 船員たる厚生年金保険の被保険者であった期間 船員たる厚生年金保険の被保険者であった期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。) 平成十四年経過措置政令第二条 被保険者期間 被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(第十九条第一項及び第二十条第一項第一号において「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を除く。) 平成十四年経過措置政令第十四条の四第一項 の被保険者期間 の被保険者期間(第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。) 平成十四年経過措置政令第十六条の表第十九条第一項の項、第二十一条第一項の表第十三条第二項第一号の項、第二十二条第一項の表第六十二条第四項の項及び第二十三条第一項の表昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項第一号の項 被保険者期間 被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。) 平成十四年経過措置政令第十九条第一項 被保険者期間( 被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を除き、 平成十四年経過措置政令第二十条第一項第一号 被保険者期間 被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。) 平成十四年整備政令附則第二条第一項第二号ロ 被保険者であった期間 被保険者であった期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。) 第三十四条第二項 被保険者であった期間 被保険者であった期間(同法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。) 2 厚生年金保険法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定による改定及び決定後の標準報酬について、同法第七十八条の六第一項及び第二項の規定による改定が行われた場合においては、平成十六年改正法附則第四十八条(同条の表国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十一条第一項の項に係る部分に限る。)及び平成十六年改正法附則第五十条(同条の表国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十一条第一項の項に係る部分に限る。)にかかわらず、平成六年改正法附則第二十一条第一項の規定の適用については、同項の規定中「標準賞与額」とあるのは、「標準賞与額(厚生年金保険法第七十八条の十四第三項の規定による改定又は決定後の標準賞与額について、同法第七十八条の六第二項の規定により改定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準賞与額とし、これらの規定により改定又は決定された標準賞与額を除く。)」と読み替えるものとする。

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引用 厚生年金保険法 第43条 (年金額) 引用 厚生年金保険法 第78の6条 (標準報酬の改定又は決定) 引用 厚生年金保険法 第78の14条 (特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例) 引用 厚生年金保険法 第78の15条 (記録) 引用 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第13条 引用 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第19条 (平成十六年度から平成二十年度までの各年度における平成十六年改正法附則第五十六条の規定の適用) 引用 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第20条 (平成二十六年四月以降の月分の平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の額の計算に関する経過措置) 引用 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第21条 (平成二十年度における国民年金法第八十七条第五項第二号イに掲げる率の算定) 引用 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第22条 (平成十六年改正法附則第十九条第一項第一号及び第二項第一号の政令で定める額) 引用 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第23条 (保険料を納付することを要しないものとされる場合における法令の適用) 引用 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第24条 (所得の範囲) 引用 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第34条 (老齢厚生年金の支給の繰下げの特例)

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なし