平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令平成十六年政令第二百九十八号
第20条(平成二十六年四月以降の月分の平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の額の計算に関する経過措置)
平成二十六年四月以降の月分の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付については、平成十六年国共済改正法附則第四条の二の規定により読み替えられた平成十六年国共済改正法附則第四条及び平成十六年国共済改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年国共済改正法附則第五条並びに国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第二百八十六号。以下「平成十六年国共済改正政令」という。)附則第二条から第四条までの規定を適用する。
2 前項に規定する年金たる給付について平成十六年国共済改正法附則第四条の二の規定により読み替えられた平成十六年国共済改正法附則第四条第一項又は平成十六年国共済改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年国共済改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合においては、平成十六年改正政令第五条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下「平成九年経過措置政令」という。)第二十三条及び第二十七条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる平成十六年改正政令第五条の規定による改正前の平成九年経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二十七条第一項 同条第一項中「七十三万千二百八十円」とあるのは「七十五万四千三百二十円」と、同条第二項中 同条第一項中「年金に対する」とあるのは「年金に対する国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号。以下「平成十六年国共済改正法」という。)第九条の規定による改正前の」と、「については、」とあるのは「については、平成十六年国共済改正法附則第五条第二項及び国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第二百八十六号。以下「平成十六年国共済改正政令」という。)附則第三条の規定を適用せず、平成十六年国共済改正法第九条の規定による改正前の」と、「百十分の百」とあるのは「百十分の百を乗じて得た金額に〇・九六一」と、「附則第四十条第一項第一号」とあるのは「平成十六年国共済改正法第九条の規定による改正前の附則第四十条第一項第一号」と、「七十三万千二百八十円」とあるのは「七十五万四千三百二十円」と、「附則第四十二条第二項後段」とあるのは「平成十六年国共済改正法第九条の規定による改正前の附則第四十二条第二項後段」と、「附則第四十六条第一項第一号」とあるのは「平成十六年国共済改正法第九条の規定による改正前の附則第四十六条第一項第一号」と、同条第二項中「年金に対する」とあるのは「年金に対する平成十六年国共済改正法第九条の規定による改正前の」と、「については、」とあるのは「については、平成十六年国共済改正法附則第五条第二項及び平成十六年国共済改正政令附則第三条の規定を適用せず、平成十六年国共済改正法第九条の規定による改正前の」と、 一・二八〇九〇九 一・二三四六七六 一・二七五四五五 一・二二九四三五 一・二五 一・二〇四九七三 一・二三九〇九一 一・一九四四八九 七十四万二千五百四十円 七十一万五千八百円 三万七千百二十七円 三万五千七百九十円」と、「附則第四十条第一項第一号」とあるのは「平成十六年国共済改正法第九条の規定による改正前の附則第四十条第一項第一号 第二十七条第二項 国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十二年政令第百八十二号) 国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第二百八十六号。以下「平成十六年国共済改正政令」という。)第四条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十二年政令第百八十二号。以下「改正前平成十二年国共済改正政令」という。) 第二十七条第三項 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則第七条第一項第二号及び国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令附則第六条第一項第二号の規定の適用については、これら 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号。以下「平成十六年国共済改正法」という。)第十七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号。以下「改正前平成十二年国共済改正法」という。)附則第十二条第一項及び平成十六年国共済改正政令第五条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第十六号。以下「改正前平成十五年国共済改正政令」という。)附則第七条第一項及び第九条第一項の規定の適用については、平成十六年国共済改正法附則第四条第二項の表第三号並びに平成十六年国共済改正政令附則第二条第三項及び第四項の規定を適用せず、改正後国共済法第七十七条第二項第一号及び第二号、第八十二条第一項第二号及び第二項、第八十九条第一項第一号ロ及び第二号ロ並びに第二項並びに附則第十二条の四の二第三項第一号及び第二号の例によりその額を計算する場合における改正前平成十二年国共済改正法附則第十二条第一項及び改正前平成十五年国共済改正政令附則第七条第一項及び第九条第一項 算定される 合算して得た 第二十七条第五項 国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令附則第七条第一項第二号 改正前平成十二年国共済改正政令附則第七条第二号 については、これら については、平成十六年国共済改正法附則第五条第二項の表第二号並びに平成十六年国共済改正政令附則第三条第一項の表第二号及び第三項の規定を適用せず、改正前平成十二年国共済改正政令附則第七条第二号及び第八条第一項第二号 一・〇二八五四 〇・九九一五二
3 第一項に規定する年金たる給付について平成十六年国共済改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合においては、平成八年改正法附則第十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成八年改正法附則第七十八条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第五十一条第五項中「前条第一項の」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)附則第五条第二項の規定により読み替えられた」と、「同項」とあり、及び「前条第二項」とあるのは「これら」と読み替えるものとする。
4 第一項に規定する年金たる給付(平成九年経過措置政令第二十五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成八年改正法附則第七十九条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成元年法律第九十三号)附則第八条第二項に規定する年金たる給付に限る。)について平成十六年国共済改正法附則第四条第一項の規定を適用する場合においては、第一項の規定により適用するものとされた平成十六年国共済改正法附則第四条第二項の表第三号(平成十六年国共済改正法第十七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号。以下「平成十二年国共済改正法」という。)附則第十一条第二項の規定により読み替えられた平成十二年国共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「平成十二年改正前国共済法」という。)第七十七条第二項第一号及び第二号、第八十二条第一項第二号及び第二項、第八十九条第一項第一号ロ及び第二号ロ並びに第二項並びに附則第十二条の四の二第三項第一号及び第二号の読替規定に限る。)並びに平成十六年国共済改正政令附則第二条第三項(平成十六年国共済改正政令第五条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第十六号)附則第六条第二項の規定により読み替えられた平成十二年改正前国共済法第八十七条の四又は同令附則第六条第三項の規定により読み替えられた平成十六年国共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「平成十六年改正前国共済法」という。)第八十七条の四の読替規定に限る。)及び第四項(平成十六年国共済改正政令第五条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令附則第八条第二項の規定により読み替えられた平成十二年改正前国共済法第九十三条の三又は同令附則第八条第三項の規定により読み替えられた平成十六年改正前国共済法第九十三条の三の読替規定に限る。)の規定は、適用しない。