平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令平成十六年政令第二百九十八号
第13条
平成二十六年四月以降の月分の移行農林年金について平成十六年改正法附則第五十三条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五十三条第一項の規定を適用する場合においては、同条第二項の規定によるほか、平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた次の表の第一欄に掲げる政令の同表の第二欄に掲げる規定(第三項においてなおその効力を有するものとされた平成十六年改正政令第七条の規定による改正前の平成十四年経過措置政令の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定)中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第六十七号。以下「昭和六十一年農林改正令」という。) 附則第三十八条 百十分の百を乗じて得た額 百十分の百を乗じて得た額に〇・九六一を乗じて得た額 九十八万六千円 九十四万七千五百円 附則第三十九条第一項及び第二項並びに第四十三条第一項及び第二項 百十分の百を乗じて得た額 百十分の百を乗じて得た額に〇・九六一を乗じて得た額 農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十二年政令第百八十六号) 附則第四条第二号 乗じて得た額 乗じて得た額に〇・九六一を乗じて得た額
2 平成二十六年四月以降の月分の移行農林年金について平成十六年改正法附則第五十三条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五十三条第一項の規定を適用する場合においては、平成十四年経過措置政令第十八条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十一年農林改正令第二条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号)第二十条第一項中「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)第三十一条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律」と、同項第二号中「昭和六十年法律第三十四号」とあるのは「昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。」と、「昭和三十四年法律第百四十一号」とあるのは「昭和三十四年法律第百四十一号。以下「旧国民年金法」という。」と、「同法」とあるのは「平成十六年改正法第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第三十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法」と、「計算した額」とあるのは「計算した額に〇・九六一を乗じて得た額」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3 平成二十六年四月以降の月分の移行農林年金について平成十六年改正法附則第五十三条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五十三条第一項の規定を適用する場合においては、平成十六年改正政令第七条の規定による改正前の平成十四年経過措置政令第十五条(同条第一項の表附則第四十八条第一項第一号の項、附則第四十八条第一項第二号の項、附則第四十八条第一項第二号イ、ロ及びハの項、附則第四十八条第一項第二号ニの項及び附則第四十九条第一項の項を除く。)及び第十七条(同条第一項の表附則第四十八条第一項第一号の項及び附則第四十八条第一項第二号の項並びに第十七条第三項の表附則第四十八条第一項第一号の項及び附則第四十八条第一項第二号の項を除く。)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる平成十六年改正政令第七条の規定による改正前の平成十四年経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十五条第一項(同項の表以外の部分に限る。) 廃止前昭和六十年農林共済改正法の移行農林年金(平成十三年統合法 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(以下「廃止前昭和六十年農林共済改正法」という。)の移行農林年金(平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法 第十五条第一項の表 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)第三十一条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律 平成十三年統合法附則第十六条第四項 平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第四項 第十五条第二項 平成十二年改正法の 平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法(以下「平成十二年改正法」という。)の 第十五条第三項(同項の表以外の部分に限る。) 昭和六十一年農林共済改正政令の移行農林年金 平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年農林共済改正政令(以下「昭和六十一年農林共済改正政令」という。)の移行農林年金 第十五条第三項の表 平成十三年統合法附則第十六条第一項の 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第一項の 平成十三年統合法附則第十六条第一項及び 平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第一項及び 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第三十一条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項 第十五条第四項(同項の表以外の部分に限る。)、第五項(同項の表以外の部分に限る。)及び第七項並びに第十七条第一項(同項の表以外の部分に限る。)及び第三項(同項の表以外の部分に限る。) 平成十三年統合法 平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法 第十五条第四項の表 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)第三十一条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項 平成十三年統合法附則第十六条第二項 平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第二項 第十五条第五項の表 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第五項 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)第三十一条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第五項 平成十三年統合法附則第十六条第一項 平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第一項 第十五条第六項 平成十三年統合法 平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法 乗じて得た額 乗じて得た額に〇・九六一を乗じて得た額