平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令平成十六年政令第二百九十八号
第15条(平成十七年度における厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに掲げる率の算定)
平成十七年度における厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに掲げる率は、同号イの規定にかかわらず、平成十二年度の標準報酬月額等平均額に対する平成十五年度の標準報酬月額等平均額の比率とする。
2 前項の平成十二年度の標準報酬月額等平均額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。 一 平成十二年度における次に掲げる額を合算した額を、平成十五年度における被用者年金被保険者等(厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに規定する被用者年金被保険者等をいう。ただし、厚生年金保険の被保険者にあっては、六十五歳未満のものに限る。以下この号において同じ。)の性別構成及び年齢別構成(以下「性別構成等」という。)を平成十二年度における被用者年金被保険者等及び旧農林共済組合(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合をいう。)の組合員(昭和六十年農林共済改正法(同項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。以下「旧農林共済組合の組合員」という。)の性別構成等と仮定し、厚生労働省令で定めるところにより標準報酬月額等(厚生年金保険法に規定する標準報酬月額、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)に規定する標準報酬の月額、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に規定する掛金の標準となる給料の額、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)に規定する標準給与の月額及び旧農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)に規定する標準給与の月額をいう。)の等級の区分の改定の状況による影響を除去することによって補正した額 イ 各月ごとの当該月の末日における厚生年金保険の被保険者(六十五歳未満のものに限る。)に係る厚生年金保険法に規定する標準報酬月額の合計額の総額 ロ 各月ごとの当該月の末日における国家公務員共済組合の組合員(厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の四の二第一項第一号ロに規定する国家公務員共済組合の組合員をいう。以下同じ。)に係る国家公務員共済組合法に規定する標準報酬の月額の合計額の総額 ハ 各月ごとの当該月の末日における地方公務員共済組合の組合員(厚生年金保険法施行令第三条の四の二第一項第一号ハに規定する地方公務員共済組合の組合員をいう。以下同じ。)に係る地方公務員等共済組合法に規定する掛金の標準となる給料の額に地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条第一項の規定に基づく総務省令で定める数値(地方公務員等共済組合法施行令第十八条に規定する特別職の職員等である組合員の掛金の標準となる給料の額にあっては、同令第二十三条第三項に規定する数値。以下同じ。)を乗じて得た額の合計額の総額 ニ 各月ごとの当該月の末日における私学教職員共済制度の加入者(厚生年金保険法施行令第三条の四の二第一項第一号ニに規定する私学教職員共済制度の加入者をいう。以下同じ。)に係る私立学校教職員共済法に規定する標準給与の月額の合計額の総額 ホ 各月ごとの当該月の末日における旧農林共済組合の組合員に係る旧農林共済法に規定する標準給与の月額の合計額の総額 二 平成十二年度における次に掲げる数を合算した数を十二で除して得た数 イ 各月の末日における厚生年金保険の被保険者(六十五歳未満のものに限る。)の数の総数 ロ 各月の末日における国家公務員共済組合の組合員の数の総数 ハ 各月の末日における地方公務員共済組合の組合員の数の総数 ニ 各月の末日における私学教職員共済制度の加入者の数の総数 ホ 各月の末日における旧農林共済組合の組合員の数の総数
3 第一項の平成十五年度の標準報酬月額等平均額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。 一 平成十五年度における前項第一号イからニまでに掲げる額を合算した額を厚生労働省令で定めるところにより標準報酬月額等(厚生年金保険法に規定する標準報酬月額、国家公務員共済組合法に規定する標準報酬の月額、地方公務員等共済組合法に規定する掛金の標準となる給料の額及び私立学校教職員共済法に規定する標準給与の月額をいう。)の等級の区分の改定の状況による影響を除去することによって補正した額 二 平成十五年度における前項第二号イからニまでに掲げる数を合算した数を十二で除して得た数