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地方公務員等共済組合法施行令昭和三十七年政令第三百五十二号

第18条(災害給付積立金の払込み)

構成組合は、災害給付積立金(法第三十六条第一項に規定する災害給付積立金をいう。附則第三条及び第五十条の二第四項において同じ。)に充てるため、毎年一月、四月、七月及び十月の十日までに、それぞれの月の前三月の組合員の標準報酬等合計額(標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の合計額をいう。以下同じ。)の総額の千分の〇・六に相当する金額を市町村連合会に払い込まなければならない。